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休眠中の子会社があります。営業利益等課税売上はないですが、受取利息はあります。したがって仮受消費税は「0」です
しかし残高証明手数料等の仮払消費税は発生しております。
この場合還付請求はできるのでしょうか
一般の課税法人の届けはしております

A 回答 (1件)

休眠会社の場合、基準期間の課税売上高が1千万円以下で納税申告義務がないのが一般的と思われます。

この場合、課税事業者選択届けを提出し、あえて申告義務を生じさせておかないと還付申告もできません。
また、還付対象となる消費税は課税売上高にかかる仕入れ税額だけです。商品の仕入れなどを行い、それにかかる消費税が発生したのであれば、還付を受けられる可能性もありますが、残高証明など事務経費の場合、課税売上割合がゼロのときは全額が非課税売上にかかる税額とみなされ、還付対象とはならないでしょう。
よって、還付を受けたいのであれば、(1)課税事業者選択届出書を提出する、(2)年間受取利息の20倍程度の課税売上を発生させる(備品の親会社への売却など雑収入で可)という処理をしておく必要があるでしょう。それにより支払消費税全額が還付されます。還付税額が手間に見合う金額であるかをご判断のうえ処理されるとよいでしょう。
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