
●自社で参加者を募り実施する、海外研修費や収入の分け方、課税・非課税・不課税について教えてください。
今まで税理士さんにお願いしていた時は、
航空券・空港税・燃油付加運賃・航空保険料など(往復分なので海外の航空会社に払う分も含みます)をまとめて課税対象の経費として処理していました。
参加者からの参加費(航空券など・現地での研修費・宿泊代)も、課税対象で。
しかし、まず上記の経費の中には航空保険料など非課税のものが含まれていますよね。
現地でこちらが支払う経費の研修費・宿泊代は外国に払うものなので不課税ですよね。
そこで、税理士さんのやり方で大丈夫なのか心配になりました。
収入である参加費は、10万円/人(課税)で
経費は課税・非課税・不課税ごとにわけてのせるのでしょうか?
知識不足で申し訳ございませんが、出来れば分け方の詳細もよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本は国内での取引分は課税取引、保険料は非課税取引、国外のホテル代等は不課税ですね。
でも参加者の負担部分がどの費用部分を払ったことになるのかは決められませんよね。
ここは常識的に比例配分するしかないでしょう。
すべての費用を上記の課税取引、非課税取引、不課税に分類して、その合計額から本人負担部分を控除した残りの金額(会社負担分)を、課税取引、非課税取引、不課税の合計額で比例配分するということです。
本人負担分が研修費とかホテル代とか予め決められているのなら別ですが、通常は一体ですよね。
上記の方法ならば誰からもクレームがつけられないと思うのですが。
そうなんです。参加者の負担部分を勝手に税区分ごとに分けて良いのか疑問に思っていました!
「常識的に比例配分するしか・・・」と聞いて納得安心いたしました。
では上記の方法で仕分けしたいと思います。
わかりやすいご説明、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
えらい税理士さん使うてはるなー。
ただ、ひょっとすると、航空券とかは課税売上と課税仕入と同額になっとるのと違う?もしそうなら、不課税とか非課税とかきっちりしたときと消費税額自体は同額やもの、他にも結果として影響なければ結果おーらいになっとったのかもしれへんな。
分け方は他の回答にもあるから繰り返さんでええかね。
課税売上と課税仕入れは同額ではないんです。
税理士さんなりに、こちらの損するような処理(許容範囲内で)はしないかと思いますが、たまにちょんぼもあり・・・損していた!なんてことも。
今回は教えていただいた通りの分け方をしたいと思います。
ありがとうございます。

No.2
- 回答日時:
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