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実際には起こっていませんので例として。
銀行でバイクの購入費用として100万円おろし出た所で男性に後ろから殴られ持っていたバッグを奪われた。
男は走って逃げ歩行者信号が赤なのに突っ込んだが車が来て急ブレーキしたが男は軽く吹っ飛び倒れた。
倒れた隙に男に追いつきバッグを取り返したが男がドロボーと叫び信号待ちをしていた男性が俺を羽交い絞めにした。
そして強盗の男はバッグをさらに引ったくり逃げていく、羽交い絞め男にこちらがバッグを奪われたから離せ!と言っても離さない。
車に乗っていた男性も警察に呼ばないとひき逃げになるから強盗男に止まるように言うが逃げていく。
この場合はこの羽交い絞め男に銀行からおろした100万円を賠償させる事は可能でしょうか?
まあ見つかれば強盗男に返してもらうだけですが見つからなかった場合この羽交い絞め男が余計な事をしなければ取り戻せていたのでどうなのかなって思った。

質問者からの補足コメント

  • 強盗男だけ信じて金を奪われた男の事は信用しない時点でおかしいのではないでしょうか。
    歩行者信号が赤なのに飛び出す時点で何かあると思うのですが。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/30 22:23

A 回答 (8件)

この場合はこの羽交い絞め男に銀行からおろした


100万円を賠償させる事は可能でしょうか?
 ↑
羽交い締め男の行為に、過失があったか
否かによります。

例えば、被害者が、ドロボーと叫び
ながら追いかけていたのを見ていたのに
被害者が犯人と軽率に信じた
というような場合は、
過失あり、ということになるでしょう。

文面によれば、犯人がドロボーと叫んだのを
信用したことが、四囲の状況から
いって過失があるか、という問題になります。

緊急事態だったことを考えると
過失の認定は難しいかもしれません。
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>強盗男だけ信じて金を奪われた男の事は信用しない時点でおかしいのではないでしょうか。


歩行者信号が赤なのに飛び出す時点で何かあると思うのですが。


信じる信じないの問題ではありません。外形上準現行犯逮捕の要件を満たした第三者が状況を見誤っておこなった行為は責任を問うというのは妥当性がないからです。

泥棒です!って叫んで特定の男性を指差していたら、その指摘された男性が逃げようとすれば周りが取り押さえるのは自然なことだからです。
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>この場合はこの羽交い絞め男に銀行からおろした100万円を賠償させる事は可能でしょうか?



基本できません。金を盗んだのは強盗犯であって、あなたを逃走する犯人と誤認して準現行犯として取り押さえた人は強盗の意志をもってあなたを制圧するのに協力したわけではないからです。もちろん、強盗に加担する意図やわざと犯人を逃がすようなことに加担したなら論外です。

ただし、準現行犯として取り押さえたがその人が犯人でないと認識できたのに不法な有形力を行使し続けたとすると、あなたがその人に対して暴行罪で訴えることは可能かもしれません。ただ歩いてただけの人があなたに有形力による行使をしていい根拠はただ準現行犯が暴れる、犯行することを制圧するに必要だったからでしかありません。準現行犯として私人逮捕できる要件は厳密にありますから、状況によってはそれを満たしてない可能性が生じます。正当防衛や緊急避難も該当しません。

例えば、泥棒と叫んでるだけでで被害者と思われる人がその場からいなくなる動作をするなど不審な事実があった時点で不自然で、もはや準現行犯であると認識できる気正当性がないと思います。

ちなみに、この場合であっても泥棒にぶつかってしまった自動車の運転手は一応事故の責任が強盗の事実とは独立に問われます。また、強盗犯は自動車事故によって自動車を傷つけたのに逃走したということで、器物破損の疑いも追加される場合はあると思います。

もっとも、犯人が怪我をしてたとしても被害者の怪我の証明がしようがなければ人身事故にはできないので、犯人が捕まるなどなければ自動車運転危険障害などの立件はされないのかと思います。
この回答への補足あり
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No.3 追加。



羽交い絞め男に賠償請求できるとしたら、
さらに恐ろしいのは茶番が起きる可能性です。

貯金を引き出した男と泥棒男とひき逃げ男がグル。
泥棒男が100万を持って逃げ、引き出した男は何も知らない羽交い絞め男に賠償請求して100万をもらう。
あとで、3人で100万を山分け。
多少痛い思いはしますが、そういうことができてしまいます。

羽交い絞め男に賠償請求、
そんなことはあり得ません。
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損害賠償とは、「債務不履行や不法行為によって、他人に損害を与えた人が、被害者に対してその損害を補償する」となっています。



債務不履行ではありませんので、不法行為があるかというのが争点になります。誤認識で強盗の被害者を拘束したことが法律上罪に当たるとすれば逮捕、監禁罪などでしょうけど、拘束時間も短く、目的にも悪意がないので通常は犯罪にはならないように思います。
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倒れた人のバッグを持って走って逃げる男を、ドロボーと思って羽交い絞めにすることは、全くの善意です。


ドロボーではないと疑う余地がないからです。

したがって、羽交い絞め男には一切の責任が生じません。
この行動で賠償責任が生じるのであれば、人助けはリスクが多くてできなくなります。
他人がどんな状況になっていようと、詳しい事情を知らないのなら、見て見ぬふりで通り過ぎるのが正しい行動になってしまいます。

そういう社会が市民にとって望ましいとは到底いえないので、善意の人の責任を問うような法律はないと思います。
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不可能だよw



権利も義務も無い
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どの男が誰?

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