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今の名前と別の名前を名乗りたいので、日本人であっても通名を作って、住民票に載せることができるのですか。

A 回答 (3件)

結論


通名は住民票に載せることはできません。
但し、芸能人の様に本名でなく芸名を通名にして使用することに問題はありません。

住民基本台帳法の一部抜粋
住民票(じゅうみんひょう)とは、日本において市町村と特別区(以下「市区町村」という。)が住民基本台帳法に基づき作成し住民に関する記録を行う公簿[1]の名称である。同法に規定される住民基本台帳を構成するものであり、市区町村によって個人単位もしくは世帯単位で作成され、個人単位で作成されたものは世帯ごとにまとめられる[2]。

市区町村長は、常に住民基本台帳(住民票)の正確な記録が行われるよう努めること、そして、その事務執行の適正な管理を行うこと等が責務とされている[3]。また、住民は、常に住所や世帯の変更等の届出を正確に行うことが責務とされ、虚偽の届出等、住民票の正確な記録を阻害するような行為をしてはならないとされている[4]。住所や世帯等の変更の届出は、変更があった日から14日以内(転出届は異動する前まで)に行うこととされている[5]。

住民票は、住民の居住関係の公証[6](住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付等)のほか、選挙人名簿への登録、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金の被保険者の資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、生活保護及び予防接種に関する事務、印鑑登録に関する事務、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査などの国及び地方公共団体の行政事務に利用されている[7]。

住所、氏名、出生の年月日、男女の別、本籍などの住民票の記載事項を表記して市区町村が発行する証明書を住民票の写しといい[8][9]、この住民票の写しを単に「住民票」と呼ぶ場合もある[10]。住民票の写しは、住民票に記載されている本人、世帯主または世帯員や後述する要件を満たす者が住民の居住関係の証明等のために交付請求することが可能である。
また、住民票の記載内容のうち請求者の指定した事項のみを表記して市区町村が発行する書類を住民票記載事項証明書といい[8]、交付請求できる資格要件は住民票の写しと同じである。
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合理的な理由があり正規の手続きを踏めば改名はできますが、ペンネームやハンドルネーム、結婚前の旧姓などで住民票を作ることはできません。

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正当な理由を書いて家庭裁判所に申し出れば変えられます

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