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田舎の方で持っているアパートを賃貸で出しています。
その一つの住人がほぼ毎月一年程度10日〜20日程度当然のように家賃を遅れて支払ってくるのに困っています。
契約書には2ヶ月滞納で退去してもらうように促すことを書いているのですが2ヶ月滞納はなくてもこの常習性から契約を解除することはできませんか?
裁判を経てなのは分かっていますが、この状態だとこちらが負けてしまうのでしょうか?
ちなみに借主さんは電話連絡にはいつも一切応じてもらえずメールで支払日などの連絡をしてきます。
困っているので、有識な方にアドバイスをお願いしたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

余計な事に神経を使いますネ。

困った借主です。私なら契約書に月末までとか書いてあるならば、メールで支払日厳守を願いますと伝えます。その上で様子を見ます。それでも改善されないなら、手数料をとられても不動産屋に委託されたら如何でしょうか。煩わしさから解放されます。
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基本的に一度遅れたら遅延損害金が発生するものですが、とはいえ全くといっていいほど大した金額にはならないので、余計な小銭を払いたくなければ…くらいの効果しかありません。


なんにしても遅れてでも支払ってくれている時点で、支払い能力が無いとは言い切れないかとは思います。
あとは、全住民対象に更新月にでも一度遅延されている人をなくすために遅延分含めて、その月に遅延ゼロにするから遅延してる人は、更新月までに遅延分を分割でも良いから支払い更新月までには遅延ゼロにするように…などと連絡するのもありかとは思います。あとは貸主と相談すること。更新月に遅れている人がいた場合は、差し押さえ手続き、場合によっては支払い義務ありきの強制退去することも書いた上で。

もちろんここまでやろうとすると、貸主への印象は悪くなりそうですが、やるなら…といった感じです。

そこまでする気がなければ、もう既に遅れることは分かっているのなら、遅延損害金くらいにして、もう少し放置でも良い気はします。
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キチンと遅延損害金を取ることです。



約束の日に支払われないのですから、当然遅延損害金の請求対象になります。

あとは、次の更新の時に、ドドーンと家賃を上げることを条件とすれば、退去するかもですね。
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賃貸なので保証会社を間に入れれば、引き落とししかありませんので、期日に支払いがあると思いますよ。



例えば、私の場合は自宅前にあるデカい屋根付き月極駐車場が工事で2年間利用できなくなり、近所の古家を解体してできた屋根なし月極駐車場に昨年4月から移動しました。

契約時に条件訊いたら賃借料以外はまだ決まっていないと言われ家族の分と申し込みしたら保証会社の申込書を送ってきました。

口座引き落とし以外は契約しないとの事でした。

事業者に保証会社に加入しろというのはあまり意味がないかと思いますが仕方ないので申し込みをして、毎月27日に翌月1カ月が引き落としになります。

保証会社だと引き落としがなくても、賃貸人には支払ってくると思いますよ。

後は管理会社もきちんとしていれば、自分がまだもらっていなくても賃貸人には支払ってくると思います。


>その一つの住人がほぼ毎月一年程度10日〜20日程度当然のように家賃を遅れて支払ってくるのに困っています。


そういう人はざらにいますよ。

日本で1番とか物件数のある会社にいけば、「みなさん期日までに支払ってくれない」 とか言っていたりしますよ。
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賃貸契約書には、家賃の支払いについて、


月単位の月額を前払いとし、前月期終了日までに支払うこと。
等が記載されているはずです。

これがあれば、
「恒常的に支払い遅延が繰り返されている」ことを理由に、
遅延期間分の法定利息を請求できるはずです。

ただ、支払い日に関する記載が無い場合は、
その根拠が無く、「遅延は許容の範囲内」とされてしまうでしょう。
次回更新で、支払い日に関する記述を加えて、
それを更新条件とするのが良いと思います。
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滞納と遅れは意味が違いますが理解できてますか?


遅れているだけなので法的な強制解約の理由にはなりませんが、裁判を経なくても強制解約したいならすれば良いだけなので、知識の問題じゃなくて遅れるのが嫌ならいつまでに退去とメールと文書で知らせて対応すればいいでしょう。
引っ越す手間を考えて最低でも2ヶ月程度の猶予は上げたほうが良いでしょうね。

個人的には遅れてもちゃんと払うなら問題ないと思いますけどね。

電話に応じないなら直接行ってまずは話してください。
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解除は難しいでしょう


しかし、1日でも遅れたら遅延利息を取るように次の更新の時に契約書に盛り込んだら可能になると思います
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