契約者は、長男、保証人は、元夫です。長男とは、
同居して居ません…
次男との、2人暮らしです。
遅れ遅れながら、家賃は、2ヶ月滞納に、
ならないように、払って来ましたが、とうとう月末
過ぎて、月が変わり2ヶ月遅れ、となってしまった為に、
強制退去、部屋を見せてくれと、言われました。
保証人の元夫は、不動産会社と、話をし、
近日中に、荷物を運べたら、運ぶと言ったそうです。その時に、不動産会社が、部屋の様子も
見たいから、立ち会うと…
そして、それを保証人である、元夫が
承諾しました。
不動産会社は、遅れ遅れながらでも、
払って来たのですが
以前に、保証人と契約者の息子からは
2ヶ月滞納したら、退去するといった
書面を貰ってると、言いました。
不動産会社や保証人の元夫が言うように
部屋立ち会いもさせなきゃいけないのですか?
すぐに、強制退去しなきゃならないのですか?
不動産会社には、滞納2ヵ月に、1日でも、入ると、鍵の引き渡しを要求されて
脅されて来ました。
1年以上支払いを遅れて来ましたが、
毎月払って来ました。
兄弟が居るのだから、兄弟のところに
行って貰います…と、不動産会社や元夫に私は言われてます。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
滞納での退去通告から書面同意での強制退去ね
以前は家賃滞納を知っていても業者が6ヶ月や1年位放置し
連帯保証人に、立ち退き損失費用、修繕費、未納家賃など高額請求して
多額の費用を連帯保証人に請求されてたのが
最近の連帯保証人は!何で早く連絡しなかったのか?
高額修繕費、残置品の処分代が高すぎるなどで管理会社が悪いなど
裁判沙汰になったりし苦情が多いので早く処理します。
結果から言うと
借りてる人に金銭負担を膨らまないように良心的になったのです。
早く出て行けば
連帯保証人の方の未納家賃の請求額が減ります。
No.5
- 回答日時:
>部屋立ち会いもさせなきゃいけないのですか?
>すぐに、強制退去しなきゃならないのですか?
ということは、質問者さんは
・部屋の立ち合いをさせたくない。
・強制退去もしたくない。
と考えているわけだ。 でもねこのセリフを大家や不動産会社に言えるのは、賃貸借契約の契約者及び保証人だけなんですよ。
>契約者は、長男、保証人は、元夫です。長男とは、同居して居ません…
>次男との、2人暮らしです。
つまり、契約者である長男か元夫しか、言えないセリフなんですよ。(それを理解しておりますか??)
質問文に書いてあるよね、
>不動産会社が、部屋の様子も見たいから、立ち会うと…
>そして、それを保証人である、元夫が承諾しました。
>兄弟が居るのだから、兄弟のところに行って貰います…と、不動産会社や元夫に私は言われてます。
少なくとも元夫は、立ち合いも退去も認めているわけだ・・・
長男はなんて言っているんですか??
質問者さんが引き続きその部屋に住み続けたければ、まず長男と元夫を自分の味方にし、自分に有利なお願いを(契約者及び保証人の立場で)不動産会社に言ってもらうしかありません。
長男と元夫が立ち合い及び退去を認めているなら、質問者さんに勝ち目はありません。
>強制退去は、裁判して、裁判所から初めて
通知が有ってなると、聞きました。
>強制退去も猶予は、6ヵ月あるようです。
これはいずれも契約の当事者を対象にした話です。繰り返しになりますが、契約者の長男と保証人の元夫が、立ち合い及び退去に同意しているなら、質問者さんはそれに従わなければなりません。
No.4
- 回答日時:
おはようございます。
TONYといいます。よろしくです。
家賃関連の民事の弁護士ではありませんが、
私の知っている範囲でお答えしますね♪
まず質問者さまは何をお知りになりたいですか?
文章を読んでわかる部分は――
①部屋立ち会いもさせなきゃいけないのですか?
②すぐに、強制退去しなきゃならないのですか?
この2点で大丈夫でしょうか?
いろいろとお調べにもなられているようですが、
まず一般的な強制退去までの流れを簡単に書きますね。
1、家賃が遅れるとまず賃貸人に連絡がいき、それでもだめならば保証人に連絡がいきます。
2、支払いの催促は継続しつつ、2か月もしくは3か月滞納が続くと内容証明にて通知が来ます。
3、それと同時に管理会社なりオーナーは裁判所へ【家賃支払いの関する裁判】訴訟を起こします。
※訴訟内容には支払わない場合は強制退去なる文面も入っていることが多いようです。
【これまでの間に家賃の支払いが済めば、裁判所へ訴訟の取り下げもします】
4、訴訟を起こすと管理会社なりオーナーからの連絡はほとんどなくなります。
5、裁判結果が出るまでの4か月くらいかかります。早ければ3か月でおりる場合もあるそうです。
6、5か月目にくらいに裁判所の執行官と管理会社の人などが来て現状を確認しに来ます。
※この時点で留守の場合はカギ屋さんを呼んで中に入る可能性もあります。
7、それから1か月後に強制退去になります。
1から7までが完了するのが早くて半年(約6か月)となります。
質問者さまが回答のお礼に書かれている、
>強制退去も猶予は、6ヵ月あるようです。
ということは間違いありません。
しかしその状況は最悪の状況とお考えください。
その時点になったらこちらは出ていくだけですし、
当然未払いの家賃が「ちゃら」になることは無いので
6か月分の家賃+室内の修繕(原状回復)費+荷物を強制に出した場合の運搬費&保管費用
そのほか損害賠償を含めた何かを請求されます。
また不動産会社は横のつながりを持っておりますので、
今回借りた名義人さまと保証人さまの名前では新たに借りることが難しくなります。
(もちろん一生難しくなるということではありませんが、数年は難しい状況)
質問者さまのご質問の回答ですが。
①今の状況で部屋の立ち合いは、ほかの回答者さまも書いておりますが、
現状の確認の意味合いが大きいです。
たとえば、夜逃げしようと思って荷物を整理していたり、
家財などがほとんどなくなっていたりすると不動産会社などは今後の動向(行動)の警戒を強めます。
だからこれは当然任意ですので拒否してもOKです。
②これは少々質問者さまが誤解している部分もあるようですが、
『強制退去』とは裁判所の執行結果なので、
上にも書きましたが裁判結果が出て初めて『強制退去』になります。
今の時点では以前に書かれた誓約書に基づき『任意退去』となります。
いまは借りる側が強い傾向にありますので、
例え賃貸約款に「○○したら契約解除」と書いていても、
すぐには退去させれない状況ではあります。
こんな感じですかね♪
たいていの人は6カ月間猶予があるからと言ってそこに住み続ける人はいないようです。
最後の裁判所の通知が来るくらいで夜逃げしちゃうケースが多いようです。
しかし家賃の回収はどこに逃げても追いかけてきますので((+_+))
何度も書きますが『強制退去』ということになりましたら、
裁判所の結果なので、最終で最悪の事態とお考えください。
長々と失礼しました。
ご参考までにどうぞ。
No.3
- 回答日時:
>強制退去も猶予は、6ヵ月あるようです。
裁判で退去は決定したことで覆りません。6か月間の家賃は支払しなければなりません。タダで居座ることはできません。支払いが無い場合は保証人が払うことになる。元夫や不動産会社の行為は正当です。質問者さんは社会的責任を果たすべき大人にも関わらず弱者は救済されるべきと我儘を言っているというものです。契約を履行せず相手(不動産屋、保証人)に損害を与えた場合は法によって裁決が下され裁決に従わなければなりません。抗弁するには退去無効の裁判を起こすことでしょう。
>鍵の引き渡しを要求されて脅されて来ました。
まるで相手が悪者で自分が被害者みたいですね。このような考えはいけません。
No.2
- 回答日時:
一応個人でも退去について調べられているみたいですが、部屋にはいった際に規約などの書類をいただいたと思いますがそちらに記載はないでしょうか?個人経営のマンションの場合は家主が中心になるためこちらにやりたい放題になるケースがあります
(個人の場合は規約に記載されていない内容も口頭でした等が通ることがあります)
立ち会いはおそらく部屋の状況をみるためです
退去させる際に追加請求の話されるかと
(捕捉ですが請求は鵜呑みにせず確認はしっかりとること)
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