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家賃滞納者が退去後に、分割払いすることで両者合意しました。どういう文書を交わせばよいでしょうか?

叔父が賃貸マンションを経営して、私が相談にのっています。
長期、家賃を滞納した借家人がいます。
今回、部屋から穏便に退去することになりました。
滞納家賃についても、分割で支払うことで、両者合意しました(口約束)。

(一応、連帯保証人は居ますが滞納分一括支払いを求めるのは、かなり厳しいことになります。
 滞納分がそんな大金になるまで放置すべきでなかった、と私も思うのですが、なにしろその点は家主である叔父の判断でしたので...。)

退去する借家人との間で何らかの文書を交わしておいた方が良い、とは思うのですが、どういった条項を入れれば良いでしょうか?

例えば(私が考えたことで)、
「月いくらずつ、何年間かけて支払う」
「もし、支払いが遅延したときは、連帯保証人あて、一括支払いを求める。」
というものです。

また契約書上、滞納家賃にはある金利で延滞損害金が取れることになっています。
過去の滞納分について延滞損害金を算出し、今の段階で債務金額を確定させる。その金額に対してこれから分割で支払いを求め、これからの分については金利はつけない、という線で考えているのですが。
延滞損害金まで請求するかどうかは、「家主の側の意向次第」と考えて良いですよね?

A 回答 (4件)

以前不動産屋で働いていたのでなにかの参考に


ですが、これが絶対正しいという訳でもないのでご了承下さい。

まず、退居清算(敷金清算等)も含めた返済額を確定させます。確定した額をどの様な返済方法で返して行くのかを明記し、返済期間中に転居等が生じた場合遅滞無く連絡を入れる事、これらに違反した場合の処置がどうなるか。を誓約書の様な形で書面に残します。
(当然、大家、滞納者、連帯保証人に1部づつ)

滞納者の転居先を確認して置くのも重要ですが、確実に連絡が取れる事がポイントです。毎月の返済時に入金の連絡を入れさせる等の条項を盛り込んでも良いかと思います。

遅延損害金は契約で請求出来る事になっていれば請求出来ますが、請求側が請求しないのであればしないで結構です。が、後でやっぱり請求する。なんて事も出来なくなるので注意して下さい。(請求額が『確定』しているのですから)
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この回答へのお礼

具体的なアドバイス、ありがとうございます。
そういった内容で書面にしてみることにします。

お礼日時:2006/04/07 21:44

大家してます



出来れば...新しい連帯保証人を請求して追加しましょう

相手は弱気な時期です、これまで迷惑を掛けられたのですからその位の要求は当然です

延滞損害金は何とかおまけできませんか?

債務者も感謝して支払う気力が出るかも知れません

大家側にも長期間放置していた弱みが有ります

連帯保証人の追加との相殺はどうでしょうか?

(計算はした上で免除する)

お互いにメリットが有ると思いますが...。

この回答への補足

賃借人は、事業が上手くいっておらず、他にも債務がある?ようで、
「新たに連帯保証人を立てる」のは全く無理のようです。
(新たに部屋を借りるのも、連帯保証人が立てられず、保証会社を頼んだ)
ただ、今までの連帯保証人については、一応、住所・職業・資産等は把握しています。

家主は数ヶ月前に、
「滞納分(注:延滞損害金ではありませんよ)、半額免除でも良いから、すぐに退去してほしい」
と申し出ていました。

ところが賃借人本人は、事業が上手くいきそうで
「1週間~1ヶ月後には『大金』が手に入る。
 その時に延滞損害金含めて、払えるから、
 それまで待ってほしい」
と自分から申し出て、
過去数ヶ月間、
期限を1回伸ばしにしてきた経緯がありまして。

ちょっと家主の側も同情しづらい状況です。

とは言っても、無い袖は振れませんから、
延滞損害金については、賃借人の支払い能力
とも照らし合わせて決めることにします。

補足日時:2006/04/07 21:55
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不動産カテゴリーでのm_inoueさんの回答は、いくつも参考にさせていただいております。

お礼日時:2006/04/07 22:00

 #1の方の回答の通りと考えます。


出来れば、転居後の住所や勤め先が分かれば、おさえてた方がいいかなと思います。
 最悪のことを想定して、裁判所に給料(資産:あるとは思えませんが)の差し押さえが出来る状態にしてた方がいいかなと思います。
 
 延滞損害金が契約上可能でしたら、その様にされた方がいいと思います。
 大家さんも事業として、被害をこうむっていますので「家主の側の意向次第」でよろしければ、いいと思います。
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この回答へのお礼

了解しました。住所は確認するつもりでしたが、勤務先についても再度、正確に把握することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/07 21:40

金銭が絡みますので、司法書士に相談して公正証書を作成したほうがいいと思います。

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この回答へのお礼

分かりました。公正証書と言うことも検討してみることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/07 21:37

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