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マンション管理費を滞納している方がいます。 この方の部屋は法人所有なのですが、その法人は既に何年も休眠状態で資産も活動もないようです。(解散はしていません) この住人の方(法人代表者とそのご家族)は管理組合からの督促に対して「会社に請求してくれ」と開き直っている状態ですが、そもそも会社があった住所にも存在しないため郵便も届きません。

確かに会社は実態のない状態だと思いますが、考え方によればその会社の資産をその方や家族が無償で利用しているのは、いわゆる不当利得をむさぼってるのだと思えますが、それでもこの代表者個人に請求することはできないのでしょうか。

自主管理のマンションですので当面は競売までは考えておりません。
なにか、「所有者」ではなく「使用者」に滞納管理費を請求できる根拠があればご教示願いたいと存じます。

A 回答 (3件)

使用者に請求できる根拠はないです。


逆に言えば、請求されても使用者に支払いの義務はありません。

支払い義務があるのは区分所有者のみです。

所有者が法人であるなら、法人及び代表者に請求をするしか無いです。
法人の代表者が居住しているなら、その者に請求する権利はあると思います。ただ居住者が法人の代表の家族のみ(代表者は住んでない)なら請求する権利はありません。


区分所有者が変更になれば、滞納分は新たな所有者に請求できます。
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結論から言うと、裁判して競売にかけるしかないです。


「使用者」に滞納管理費を請求できる根拠はありません。

競売になって新しい所有者が決まれば、その法人代表は退去するしかなくなります。

「法人自体がすでに何年も休眠」ということですから、完全に開き直っている状態です。

競売の裁判までにもそれなりの手続きと時間が必要ですから、その間、滞納金はドンドン膨らみます。

早く弁護士に依頼して手を打つべきですね。
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不当利益でもなんでもないと思いますが、会社に請求しろと言うなら、代表者に現在の会社の所在を確認し請求するだけ。



それと、管理費だけの滞納ということですが修繕積立金は支払っているということですかね?
固定資産税の支払いもおそらくしますよね。

払うだけの収入はあるんでしょうし、代表者と直接話し合って解決するしかないでしょう。
自主管理でも管理組合はあるでしょうし、管理組合でまずは滞納分をいつまで待つのかなど決めて、最悪の場合の結論も決めていて、それらすべてを会社側に伝え回答を待つだけです。
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