主人が自己破産の予定があります。以下の状況です。
・賃貸契約書には、「解除」の項目に、破産の申し立てを受けた時「法定の手続きによらず本契約を解除できる」と書いてあります。
・しかし平成16年の民法改正により、賃貸借契約の解除事由から「賃借人の破産」が除かれたそうなので、大家さんは借主が破産したことのみをもってマンションから立ち退きを要求することはできなくなったそうです。
ですから上記契約書は以前の法律に準拠したものか、もしくは契約書に書いてあっても法的には契約の解除はできない気もしますが、どうでしょうか?
また破産した時大家に知れなくとも、それより心配しているのが更新時です。
更新時に「信用情報機関に照会する」と更新契約書に書いてあるものが最近多いと聞きます。
家賃の滞納はありません。自己破産しても更新ができるのか、信用機関に照会されるのか、
破産した時大家や不動産屋に伝えるべきなのか、
アドバイスをお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2。
補足です。「個人債務者再生」の場合のメリットは、弁護士や司法書士に依頼した場合「任意整理」同様、法律上、すぐに返済する必要がなくなり、取立てもなくなります。次に借金の総額(住宅ローンを除く)を利息制限法で定められた年15%~18%の利率で、取引当初から計算をし直し、そこで確定した借金の総額を、更に5分の1または100万円(何れかの多い額)まで減額する事が出来ます。住宅ローンだけを支払い続ける事が可能な為、持ち家を手放す必要はありません。「自己破産」とは異なり、借金の理由を問われない為「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きを進める事が出来ます。デメリットは、やはり「ブラックリスト」に載り、5年~7年は借り入れやローンが組みにくくなります。「自己破産」同様、官報に掲載されます。但し、官報から他人に民事再生した事が発覚する可能性は殆どありません。民事再生を利用するには条件があります。一定の制限将来継続・反復して収入がある事と、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である事です。手続きが複雑で時間も掛かり、費用も高額になります。手続きは弁護士に依頼した場合、殆どの手続きを弁護士が行うので心配はありません。No.3
- 回答日時:
No.2の者です。
弁護士さんの言う通り、確かに任意整理では大してメリットはないかも知れません。簡単に説明しますと、任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、法律上はすぐに返済する必要がなくなり、取立てもなくなります。また、利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直しますから債務が減額される可能性があります。+将来利息(今後支払わなければならなかった利息)も免除されます。「任意整理」する債権者を選択する事ができ「任意整理」したくない債権者にはそのまま支払い続ける事も選択出来ます。手続きは全て弁護士や司法書士が行うので、時間的拘束を受けず、生活に支障がありません。ただ、デメリットとして、俗に言われている「ブラックリスト」に載ってしまい、5年~7年は借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れなくなります。引き直し後の元本を減額する事は(一括弁済を除いて)「個人民事再生」と異なり、通常は出来ません。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
今は「個人債務者再生」というものがありますので、家や財産を失う事無く負債額を減らす事が可能なのですが、それでも「自己破産」を選択されたという事はかなりの負債があったものと思います。
自己破産した事は、基本的には誰にも知られないはずです。
信用情報機関に紹介されれば判ってしまうことでしょうが、あなたの契約書にそのような文言がある事は確認されましたか?書かれていなければ問題はないと思いますが?
また、法律が改正されているのでしたら、賃借契約書よりも法律が優先されるのではないでしょうか?そもそも賃借契約書自体、かなり違法な内容が記載されている事も多々あります。
例え、大屋さんや管理会社がキツイ人達だとしても、免責を受ける事が出来れば、退去までは言われないのではないでしょうか?
もちろん後々に家賃滞納はしないように注意する必要はあるでしょうが。
保証人に関しては、保障会社がりますので、そちらに依頼する事も検討されては如何でしょうか。そんなに高額ではありませんよ。私も保証人がいなかったので保障会社と契約しています。
車は、資産価値がないと判断されれば、手元に残す事が出来ます。
私も自己破産経験者です。辛い立場はよく判ります。
でも日常生活には大して問題はありませんよ。
自己破産以外にも、個人債務者再生や任意整理など、他の手段もありますから、出来るなら自己破産以外の方法を検討された方が良いのではないでしょうか?
参考URL:http://www.yebh3.net/
弁護士の無料相談に行った時に、一見して自己破産を勧められたそうです。
任意整理だと弁護士料を含むとたいして減らないし、主人の収入だと
任意整理で弁護士を頼むのは弁護士に取ってあまりうまみがないので、
引き受けてくれる弁護士がいないらしいです。
個人債務者再生については聞いていませんが、勧めなかったと言うことはそういうことだと思います。
自己破産でもそんなにデメリットはないとあちこちで読みますが、それでも任意整理や個人債務者再生の方がいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
法的にはお書きになった通りです。
「問題は破産した状態で家賃を払い続けることができるのかどうか。」という点が問題です。
破産した場合には、返済にまわせる財産を全て供出しなくてはなりませんから、貯金もその他の収益物件も全て整理されます。破産前に配偶者や子供への譲渡や贈与を行ったかどうかも調べられます。
その状況で家賃を払い続けることができるのかどうか、ということなのです。
どの程度の家賃の家かどうかわかりませんが、破産者は破産した時点では最低限の生活をするための資産以外は差し押さえられますので、一般的には家賃が15万とかのマンションに住み続けることは現実的に不可能です。
確かに立ち退きを要求することはできませんが、家賃を支払わない破産者については立ち退きが要求できます。
家賃の滞納さえしていなければ家主に知られることも、追い出されることもまずありません。けれども家賃の滞納があった場合には「破産したから・・・」という理由は通りません。
家賃は10万以下です。ここを追い出されたら破産後に新規に借りるのは難しいでしょう。だからこそここを出されたくないのです。
私は破産しませんし収入もありますので、少なくとも私は払い続けられます。
主人も免責になったら収入はありますので払い続けられますが、主人の破産が知れて何か言われたら、私が契約者を変わることもお願いするつもりです。
でもふたりとも年取って収入がなくなったら、保証人も歳を取るでしょうし、払い続けられなくなりますね。今後の生活を立て直さなければこの先生活していけないでしょう。大変なことだと思っています。
貯金も持ち家もなく、保険は解約しましたので古い車しか財産はありません。
日常生活品と99万までの財産は残せるとのことでしたので、車はなくならないと思います。
家賃の滞納をしたら追い出されると言う事ですね。
その時信用情報が照会されると言う事でしょうか、
なんとか自己破産もせずにすみたいのですが・・・
八方手を尽くしてみます。ありがとうございました。
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