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大東建託は家賃を何ヵ月滞納したら裁判になりますか?

A 回答 (5件)

大家しています。



 どこでも対応は同じでしょうが、2ヶ月目の滞納で裁判の準備にかかります。3ヶ月目の滞納を待って(3ヶ月の滞納で『信頼関係の崩壊』が認められる?)裁判です。こうしないと滞納分が嵩んで回収が難しくなります。相手さんにもお気の毒ですから。
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2・3カ月くらいかと思います。


裁判は答弁書なども郵送されてくるかと思いますが、それを出さないとより判決が早くなる
感じで、最高では強制退去命令が出されます。

例えば、どこかの賃貸マンションを借りますと、契約者のお名前のほかに保証人も必要だったり
しますので家賃滞納をしますと、保証人にも請求がいきますが、たぶん保証人は自分が住んでいる
わけではないので支払えないと宣言する。

そのまま無視して住み続けますと、裁判所より強制退去命令が出てしまいますが、そこに女性とかが
1人で暮らしていた(籠城)としますと、鍵を外から開けてそこに関係者がどんどん入って行き、
泣きじゃくる感じの人を連れ出し、着のみ着のままという感じで、生活保護受給センターみたいな
ところへ連れて行く感じ。

部屋にあったものは原則換金などで処分されたりもしますが、一部は倉庫など運ぶケースもある
ようです。

1度でもそういった光景を見ますと、怖いという不安といいますか、一生トラウマに残るかのような
感じで、建物から連れ出される人はそのまま精神崩壊される人もいらっしゃいます。
「お金がありません。会社を辞めてしまい、収入がなくて、食べていくのにやっとという感じなので、
家賃待ってもらえませんか?」と言ってお願いしてみたところで無駄だったりします。

社会人として、お金に困った時には、友達に助けを求めるなど、人間関係をつくっておくのは自己責任
という感じだったりします。

誰でもそうだと思いますが、一緒にご飯食べる友達がいて、その人にお金を貸してと言われれば貸して
あげたり、逆に貸してもらったりする。

それは成人であるという大人であれば、誰でも人間関係を構築しておくという考え方になるので、
まったく人間関係のない賃借人が賃貸人にお願いをしても、それは「お金を貸してください」という
意味となり、さすがにそこまで付き合うと、何カ月もの家賃がまったく入らない手出しとなるので、
愛人とかでもない限りは無理かと。

元々お金のない理由が無職であるということであれば、強制退去前に自分から区役所に行き、生活保護
受給者の申請をしないといけない。

強制退去というケースにまでいきますと、生活保護受給者がいるセンターのようなところに仮住まいと
なり、その際、着るものがないということで、本人がかなり困ります。

社会全体として、お金がないからという理由で賃借人がその部屋に籠城(ろうじょう)し続けますと、
それを認めると世の中が成り立たないという考え方があるので、助ける人はまずいない。

家賃の滞納って、それをいつか支払えるという根拠がないと、強制退去といって、部屋の中のものを倉庫
などに入れ、住んでいる人を追い出してしまう。

借金だけがどんどん増えていく感じで、「強制退去させられたと親とか恋人とかにでも泣きついて、借金を
少しでも返済してくれ~」と言われる。

金目のものを持っていれば、「これ全部処分して借金チャラパーです~」と部屋の中のものを売られて
しまいますので、たぶん着るものにも困ることになる。部屋の中にある数千万円で買ったものなどが、わずか
数百万円で全部処分されてしまっているケースもありますが、文句は言えません。

若い女性の部屋に男性が何か自分の持ち物を置いていた場合でも、基本家主の所有物みたいになり、その男性
から見て「俺のなのに」と思っても結果は変わりません。

そんな感じなので、サラリーマンとかであれば毎月の給料から家賃を最初に引き出してしまい、さっさと
支払っていかないと後々面倒なことにしかならないという感じです。

家主さんの視点では、お金に困っている人がいても、それを助けるということはできず、強制退去しか
方法がないわけで、泣き落としもまず聞かない。
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大東建託だけでなく、家賃の滞納は容赦ないですよ。

家賃、光熱費、税金は払いましょう。生活がキツイならそれ以外を滞納してください。その方がマシ。
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滞納じゃ、


連帯保証人に請求が行き
未納なら、
簡易裁判所で即日
支払命令がでますよ

滞納者リストに載り
もう二度と、
貸してくれません
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2か月で立ち退き掛けられます。



そうして連帯保証人に請求します。
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