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同じアパートに住む住人から
防犯ビデオに他人の家の所有物を盗んだり、壊した場合
警察に連絡して捕まりますか。

管理物件会社に伝えれば迷惑行為をした住人に退去命令を出せますか。

嫌がらせ程度の微罪だと戻って来て、戻ってきた後が怖いとニュースの事件で見ました。

借家人は、余程の事が無い限り退去命令を出すのは難しいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 質問事項の賃貸人ではなく、

    借家人の間違いでした。
    回答してくださった方
    失礼しました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/21 08:37

A 回答 (3件)

>賃貸人が逮捕されたら



賃貸人て、大家さんのことだよ。
賃借人(借主)の間違いじゃないの?

>防犯ビデオに他人の家の所有物を盗んだり、壊した場合
警察に連絡して捕まりますか。

他人の所有物を盗んだら刑法の窃盗罪です。連絡を受けた警察が捜査の上、必要だと判断すれば逮捕もされます。

>管理物件会社に伝えれば迷惑行為をした住人に退去命令を出せますか。

程度によるね。
賃貸借契約書に、『警察に逮捕されたら退去してもらう』と書かれた契約書も多いよ。
些細な迷惑行為で、注意した後本人がその迷惑行為を繰り返さなければ、退去まではいかないでしょう。

>借家人は、余程の事が無い限り退去命令を出すのは難しいのでしょうか。

次の書き間違いだと思う。
【誤】借家人は、余程の事が無い限り退去命令を出すのは難しいのでしょうか。

【正】余程の事が無い限り、借家人に退去命令を出すのは難しいのでしょうか。

他の居住者に迷惑をかける賃借人なら、普通は退去を求められる。
この回答への補足あり
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逮捕されるかは罪の内容によります。


ただ、逮捕されたからって退去命令は出せません。
むしろ逮捕されてる間はたっぷり残高がある口座から引き落としとかでないかぎり、家賃は滞納されてしまいます。

その家賃の滞納を理由に裁判所に手続きをして解約という方向には持っていけます。

まあ、逮捕されてる間に滞納することになると困るだろうから解約してくれないか?と頼めば、普通は解約してくれます。
ただ、大家の嫌がらせで逮捕されたとなると拒むかもしれませんね。
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無理ですね。



被害を受けた人が警察に被害届を出すか、
警察が事件性を認めて、捜査に着手しない限り、
逮捕になど至りません。

>他人の家の所有物を盗んだり、壊した
その被害者に教えて?警察へ被害届を出してもらわないと、
何も始まりません。
被害を受けていない、あなたが単に言ったところで、
警察は何もしてくれません。

>借家人は
ではなく、被害を被った立場かどうか?です。
部外者なら、できることはせいぜい通報です。
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