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家賃をしばしば滞納されて困っております。
賃貸借契約書では契約期間は2年間になっており
現在2年間が過ぎて、3年目に入っています。
3年目に入ったころから家賃滞納が始まりました。
契約書の中には賃借人が家賃を2ヶ月滞納した場合には
契約を解除できる項目がありますが、
2ヶ月滞納とは、具体的にどういうことでしょうか。
家賃支払日は翌月分を月末に支払うということになっておりますが、
たとえば、3月31日に4月分が入金にならず、
4月30日に5月分が入金にならない場合、5月1日現在で
2ヵ月滞納ということになるのでしょうか。
それとも5月31日にならないと2ヵ月滞納とならないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>家賃を2ヶ月滞納
私は5月31日を経過して始めて2ヶ月滞納となると考えます。敷金制度があるかと思いますが、敷金で2ヶ月取っていた場合に5月31日分までの家賃は前払いされていると見なすことができます。少なくとも私が借家人であればこのような主張を行うことでしょう。最終的には裁判所の判断ですが、家主の方が不利だと考えます。
(以下は余分なことだと思いますが‥)
http://www.geonetwork.co.jp/qa.htm#Q22
御参考になりそうなページを貼付しておきます。
恐らく2ヶ月滞納時点で、契約解除をお求めになるのだと思いますが、簡単に解除には持って行けません。このため、事前に相手に注意換気することをお勧めします。
内容証明郵便を送付(文面例)
契約で前月末までに家賃を支払うこととなっていますが、家賃滞納が○年○月分と○年○月分において発生いたしました。今後はこのような滞納を起こさないようお願いします。また、遅延することが判った段階で当方の了解を得るべく、ご連絡をいただきたいと思います。
尚、家賃の支払がないまま翌月末を越えた場合、2ヶ月滞納ということになり、契約書第○条により契約解除を申し入れる予定でおります。
(尚以降で、2ヶ月滞納の定義を入れましたので、相手が異議を唱えなければ容認したと見なされると思います)
契約解除の裁判では家主側がどうしても不利になりますので、書面による注意を繰り返すことで、迅速な処置が可能になると思います。
ご回答ありがとうございました。
一度内容証明郵便を出しました。
こういう場合はやはり証拠となるものの積み重ねが必要
と聞いておりましたから・・・
契約書で単に2ヵ月滞納の場合は・・・と記入されていても
2ヵ月滞納が決定する日でつまづいたわけです。
とりあえず5月31日が確実2ヵ月滞納ということになると
思いますので、それまで待ってご指摘内容の内容証明にて対処したいと思います。
ありがとうございました。参考URLもありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
敷金の滞納家賃への充当は退去時に初めてできるものですので、たとえ賃借人の方がNO2に書かれているようなことを主張しても聞き入れることはありません。
敷金は確かに賃借人の債務を担保するものではありますが、その清算は退去時に行うものであるからです。
ただ、私も5月31日だと思います。家賃は居住に対する対価ですので、
たとえば5月31日に5月分の家賃が入金されても、5月に居住した対価は支払ったことになります。
ただし、契約で指定した入金日に間に合わないということで延滞損害金を請求することは論理上可能かと思います。でも現実的じゃありませんねえ。
入金日に間に合わない、という段階ならば強く督促するしかないと思います。
手順はNO2の回答の通りですので、省略します。
契約解除ではなく、滞納分取立が目的ならば少額訴訟制度も利用できます。
2ヵ月滞納をするという事は、この先も同じような滞納の繰り返しではないかと思います。このままだと精神的に良くないので、出来れば心を鬼にして合法的に契約解除をしたいと思っております。それにはやはり事前の知識が必要で、相手側が法律論を出してきた場合、やはり正論で受けなければならないということになると思いますので、質問させていただきました。
やはり5月31日まで待ったほうがよさそうですね。
しばらく様子を見たいと思います。
No.1
- 回答日時:
納期限の翌日で、何か月分の家賃が滞納になっているかという判断になりますので、翌月分の家賃を月末までに支払うという契約であれば、ご質問のように、5月1日段階で4・5月分の支払いがない場合は、5月分の納期限である4月末は過ぎていますので、2か月分の滞納ということで良いことになります。
早々とご回答いただきありがとうございました。
長らく貸家として貸してきて今回の入居者が始めて滞納してきたものですから
困惑しております。あまり争い事は嫌いなのですが,やはりきちんとした知識は身につけておかないと後々トラブルの元になりますので、質問させていただきました。
hanboさんのご意見参考にさせていただきます。
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