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競売物件の管理費の滞納金についてなんですが、
知人が競売物件を買った後、前の所有者の滞納していた管理費でもめているらしいのですが、
詳しく教えて下さい。
知人は、「競売物件の管理費の滞納は無かった。(滞納はしておらずちゃんと払っていて、滞納しているふりをしている)」と、言っています。
管理者側は、「それなら前所有者が払った証拠や、領収証を見せろ」と言っているらしいです。
知人が言うには
「管理会社が10年間以上一度も前所有者に公文書による請求をしていない」
「管理組合の総会で、常に滞納金の話題が出るのに知人の○○号室の滞納金があったことを一部の会員しか知らなかった」
「前所有者には私には請求しているのに、滞納した本人には一度も請求していない」
が、支払いに応じない理由だそうです。
高等裁判所では、支払命令が出たので、最高裁に申し立てたらしいのですが却下されたそうです。
僕にはどっちが正しいのかも、どうすればよいのかも分からないので、知人の言い分をほぼそのまま書きました。
競売物件の管理費が、滞納しているふりをしている(詐欺だとも言ってます)なんて事があるのでしょうか?
知人は納得がいかないらしく、また却下されてもいいので、どうしても再度申し立てをしたいらしいので、どうすればよいのでしょうか?
今後どのようになりそうでしょうか?どうアドバイスすればいいのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
競売になれば競売物件の調査報告書に滞納管理費があることが明記されます。
競売に参加する場合、調査報告書を良く読まずに「滞納管理費があると知らずに落札した」などと言う言い訳は通じません。
>競売物件の管理費が、滞納しているふりをしている(詐欺だとも言ってます)なんて事があるのでしょうか?
ありません。競売物件の調査報告書を見れば明らかです。
>どうアドバイスすればいいのでしょうか?
「競売物件の調査報告書を見直して、そこに滞納管理費があるって書いてなければ、何とかなるかも知れないが、もし、滞納管理費があるって書かれているなら諦めろ」と言いましょう。
なお、法律では、管理組合は、滞納された管理費について、前の持ち主にも、新しい持ち主にも、どちらに請求しても良い事になっています。
実際問題として、滞納している前の持ち主に請求しても現実的ではないので、新しい持ち主に請求するのが普通です。
>「管理会社が10年間以上一度も前所有者に公文書による請求をしていない」
滞納管理費の時効は5年ですから、競売落札者は、時効になってない過去5年分の管理費(と、延滞利息)の債務を負う事になります。
>「管理組合の総会で、常に滞納金の話題が出るのに知人の○○号室の滞納金があったことを一部の会員しか知らなかった」
「一部の会員しか知らなかった」って事は「一部の会員は知っていた」って事です。
「一部の会員は知っていた」って事は「管理費が滞納されていると言う事実がある」って事です。
「管理費が滞納されていると言う事実がある」って事は「競売物件調査報告書に滞納があると明記されている」って事です。
「競売物件調査報告書に滞納があると明記されている」って事は「落札者が滞納管理費の債務を負う」って事です。
そして「調査報告書に滞納があると明記されているにも関わらず、それを見落としたのなら、見落とした落札者に全面的な過失がある」って事です。
>「前所有者には私には請求しているのに、滞納した本人には一度も請求していない」
請求の有無に関わらず、延滞管理費の時効は5年ですので、過去5年分の延滞管理費は払わねばなりません。
何がどうなったって、例え明日地球がひっくり返ろうが、知人さんに勝ち目はありません。
「調査報告書を良く読まなかったアンタが悪いよ」って言うしかありません。
No.6
- 回答日時:
証拠がなければ負けてもしょうがない。
時効分は払わなくていいが、判決受けた分は払うしかない。
払わない場合、最悪(再度)競売に出されて回収される。
競売マンションには管理費滞納なんてありがち。調べなっかった方が悪いともいえる。
No.5
- 回答日時:
>知人は納得がいかないらしく、また却下されてもいいので、どうしても再度申し立てをしたいらしいので、どうすればよいのでしょうか?
高裁で支払い命令が出て、最高裁で異議が却下、ということは法治国家に住んでる以上は払わざるを得ません。
友人は法律で白黒付けたくて最高裁まで争ったのでしょうから、その判決に従えない友人の方がおかしいとは思われませんか?
>どうアドバイスすればいいのでしょうか?
友人は自分に都合の良い理屈しか頭に無い人のようですから、質問者さんからアドバイスできることは無いと思いますよ。
>今後どのようになりそうでしょうか?
管理会社も最高裁までの裁判になったのなら、最終的には強制執行をかけて来るでしょうから滞納管理費は強制的に取られてしまうと思います。
No.4
- 回答日時:
追記。
>滞納管理費の時効は5年ですから、
管理組合が裁判で 「判決」をもらったり、「仮執行宣言付支払督促」をもらっていたりすると、滞納した管理費は管理会社の一般債権になりますから、時効は10年になります。
また、民法第147条で(1)請求(2)差押え・仮差押又は仮処分(3)承認のどれか1つでもあれば時効は中断してしまいます。
この内の(3)承認には「滞納者が債務を認めること」がありますから、もし、前の持ち主が「必ず払うから、もう少し待っててくれ」などと口走れば、そこで時効は中断します。
なので「滞納管理費のすべてが時効中断していて、時効の援用が出来ない」と言う可能性があります。
と言うか、間違い無く時効は援用できません。管理会社側は馬鹿ではありませんから、色々と、時効にならないよう、法的な手を打っている筈ですので。
知人さんが滞納管理費を払わなくて済むようになる唯一の方法は「物件を売却する」しかありません(売却の際は「重要事項説明」で「滞納管理費がある」と言う事を売り手に説明しないといけません。説明をしなかった場合は瑕疵を担保しなければなりません。瑕疵を担保する=売り手である知人さんが滞納管理費を払う、と言う事)
No.3
- 回答日時:
3点セットに管理費の滞納があるなしが書いてあろうが無かろうが、
それは、裁判官(執行官)がだれかから聞いた額がかいてあるだけで
その額が確定したものという保証はありません。
だから、自分で管理費の滞納はいくらかを管理会社に
確認してから入札する必要があります。
確認せずに入札したのであれば、
管理会社から請求された額を支払う必要があります。
※管理費と修繕積立金の滞納額は自動的に落札者が引くつぐんです。
何百万とかいうのであれば、困った話ですが、
100万とか50万とかいう話だったら
もめて疲れるより、払っといた方がいいんじゃないですかね。
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