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賃貸アパートの保証人になっています。
借主が家賃滞納しそうなのですが、どのような状況となると強制退去にもっていけるのてしょうか、

滞納が膨らみ続けてから丸投げされても困ります。

A 回答 (6件)

強制退去のためには裁判です。



滞納3ヶ月で内容証明郵便にて最後通牒、その後明け渡し訴訟を行います。

当然勝訴ですが、立ち退かない場合は強制執行になります。

6ヶ月くらいですかね。

滞納分を支払わせるのなら、別に裁判が必要です。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。

滞納3ヶ月たたなければ、訴訟はできないのでしょうか?
また、最高6ヶ月分の滞納費用はこちはが支払うか、払わせるための裁判、それは勝訴できそうなものでしょうか?

相手は70歳の高齢者です。更に主人の実父。
でも私も主人も散々な目に遭わされてきたので、何の躊躇もありません。

引越してもらい、主人が保証人という立場から解放されれば訴訟なんてことまでいかずにすみますが、一筋縄ではいかなそうです。

お礼日時:2018/05/15 01:50

建築関係の仕事をしているものです。



入居者が滞納しそうだからと言う理由で「強制退去」させるのは難しいでしょう。
その滞納対策で保証人が必要なので、保証人にならないことが一番なのです。

現状としては、新しい入居先などを手当するまたは探させて転居させるように持っていくのが一番ですが難しいのでしょうね。
いずれにしても、次回の入居時には保証人にはならず、保証会社を使うようにさせましょう。

現段階での画期的な解決策はありませんが、70歳の義父はどのようにしてその賃料を払っているのでしょうか?
今も払っているのならば、年金などからでしょうが、そのあたりのお金の管理を考えるのが良いと思いますが。


参考まで
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あなたが支払いを拒否すればいいんです。


(裁判であなたの財産が差し押さえされる場合がありますが)

>滞納が膨らみ続けてから丸投げされても困ります

困るけど、保証人になったんだから、しょうがないですよ
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先ほども回答した者です。



連帯保証人は借主と同じ債務を負う責任がありますが
契約解除については事実上むずかしいです。
ましてや滞納しそう・・・では絶対無理です。
解約違反があったとき、貸主から契約解除をしてもらえるよう
相談するしかないです。
それでも借主が拒否した場合は
借地借家法で権利が保護されるため簡単ではないです。
裁判になるかと思いますので
この場合ですと、貸主が裁判費用をかけてまで退去させるよりは
連帯保証人に支払ってもらったほうが簡単ですから無理でしょう。

契約違反すなわち家賃滞納する前に
保証人不要の物件(保証会社加入)に引っ越すことでしょうね。
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保証人であるなら、


身内など近い関係ですよね

契約者本人にハッキリ
言うのが1番ですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私からすると義父、保証人は私の主人なので実の息子です。

ただ価値観の違いから話がまともにできる相手ではないので、ここで相談させていただきました。

愚痴になってしまいますが、家賃払えないに加えて車の税金や車検代もたてかえてほしいなんて言われました。なんと図々しい。
払えないなら手放す、退去する、当然だと思います。
退去はともかく、車なんて贅沢品、余裕がある人間の所有物であり、税金や車検代を払えない状況でまだ人に借りてまで維持しようとする神経が信じられません。
価値観の違いは恐ろしいです。

お礼日時:2018/05/15 01:46

契約書の中に書いてあるかと


滞納何か月
または保証人による支払いがなければとか
まぁ 保証人に支払い請求絶対来るけど
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保証人の危機感から、請求来ると困るので退去させたいという権限はないのでしょうか、、。

お礼日時:2018/05/15 01:28

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