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半年間、家賃を払わないテナントを追い出す方法

A 回答 (2件)

 大家しています。



 『半年間、家賃を払わない』では、既に内容証明等で請求していることと推察します。

 それで払わない(払えない?)なら法的な処理をするしかないでしょう。弁護士に相談です。

 ただ、今は弁護士報酬が自由?になっていますので、必ず明渡までの弁護士費用と滞納分の回収費用は必ずお聞き下さい。まずは赤字になるでしょうが、明渡を受けて新たな借主と契約し、ちゃんと家賃が入る“普通”の状態にするための費用ですから仕方の無い部分です。それを納得しても通常の状態に戻したいか、このまま家賃を入れられる状態になるのを待つかの選択です。

 しかし、相手も“商い”をしている人ですから、弁護士さんがついての法的処理が自分にどんな結果になるかは推測できるでしょうし、また大家側の決意もわかるでしょうから、余程のおバカでない限り、弁護士名の内容証明の時点で“明渡の話し合い”になると思います。

 裁判となれば、相手には弁護士を頼む費用も無いかも知れませんし、ほぼ勝訴すると思います。病人や老人相手の滞納・明渡とは違って、曲りなりにも法人相手ですから、変な感情も入らず判事も裁定しやすいと思います。
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入居時に交わされたと思います入居契約書などに、何ヶ月間以上滞納の場合には、即、退去と損害金等の支払い等などを請求しますなどの明記していない以上は、一方的に、追い出すことは難しいと思います。

その場合には、双方での協議による解決または、法律専門家などを介して決着をつけた上での退去要求するしかないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

あるがとうございます。

お礼日時:2010/07/16 12:44

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