A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
支払う必要はあります。
契約しているのですから。
その契約は、違法でもなければ無効でもないです。
何故ならば、家賃の催告は、法律関係を新たに生じさすものではないからです。
非弁活動とは、その未払い賃料を放棄するかわりに明け渡す約束したり、分割契約をすることなどで、催告の対価をもらってすることは、何らかまわないです。
No.3
- 回答日時:
いずれにしても 払わなくても、払っても LICC事故暦残ります。
滞納が事実なのですから、長引かないのが良いでしょう。
税金とか催促手数料が、それほそ高く請求しないのは 国家だから
民間はボランティアじゃないので人件・経費・諸費用費のせて来ます。
入居時に審査があり保証会社通してませんか?
この場合保証会社から大家さんへ家賃が入ってます。
今なら、大家さんには貴方の滞納はしらないと思います。
家賃滞納回収、明渡し訴訟、等は委託で管理会社は請け負っております。
争う相手は
管理会社になりますので管理会社の顧問弁護士VSと争うでしょうね
No.2
- 回答日時:
契約書の条項でいくらになっているかというのもポイントになる。
「滞納1回3000円+消費税」や「1日○円」など明記されているんじゃないか。
高すぎない金額であれば支払い義務があるだろう。
消費者センターに相談してみてもいいのでは?
ただ、管理会社の実費としての催促のコストと考えると、3000円程度は妥当な気もする。
質問者のポストにポンと手紙を投函して終わりじゃないんだし、通信費や人件費を計算すればそれくらいになる。
消費者センターでも、きっと「支払わなくていい」とは言わないはずだが、そのエリアでこういった金銭の相場などが形成されていれば、高いか安いくらいのことは教えてくれるはず。
なお、これは手数料なので消費税が入るのは当然。
支払い義務があるかどうかは別として、手数料には消費税がかかる。
銀行振り込み手数料も消費税入ってるのと同じ。
支払う義務者は契約書に準じる。
借主の滞納(落ち度)に起因しているのだし、借主が負担するのが妥当。
ただし、滞納による延滞金を支払っていたら、二重の負担になることから、消費者保護の観点からは不当にあたる可能性もある。
もし大ゴトにしたいのなら、非弁行為で訴えるくらいの話をしてみては。
滞納家賃の『督促』は弁護士業務だから不動産会社はできない・・・という説もあるので。
だから管理会社からの支払い名目は『催促』になっているんじゃないかな。
ただ、3000円ちょいの金額で裁判沙汰にでもなったら裁判費用や弁護士費用で赤字になるだろうけど。
No.1
- 回答日時:
「賃貸契約書に基づき」ということですから、契約書に「催促手数料」についての条項があるということになりますが。
あれば支払うことになるでしょう。
それを承知で契約し、滞納したんですから。
ただ、催促手数料を払えと言っているのは管理会社ですか?大家ですか?
滞納に対する催促等の回収業務手数料ですから、大家が管理会社に回収業務を委託しているのなら、その手数料は大家が支払わなければならないのですが。
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