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家賃滞納で退去処分になった場合、滞納分の支払請求の実際について教えて下さい。
賃貸保証会社が立替えている場合、その会社から永遠に請求され続けるのでしょうか?
完済するまで裁判にかけられて差押さえ処分にまで行くのでしょうか?

A 回答 (6件)

どこまで請求するかは、その保証会社次第でしょう。



そして裁判や差し押さえまでやるか、あきらめるかも
その会社次第です。


とりあえず言えることは、明渡しをしただけでは
チャラにはなりません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

チャラになるとは思ってもいませんが、
実際のところ、どうなんでしょう・・
差押さえまでやるケースは多いのでしょうか?

補足日時:2012/11/22 10:38
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 質問者様が相手にしているのは“プロ”なんです。

ド素人の個人大家と違って時効にかかるようなバカなまねはしません。ここに書き込んでいる回答者諸兄より余程精通しているのです。相手の隣には弁護士が座っていると思ってください。
 また、どういう形で『家賃滞納で退去処分になった』のかが書かれていませんが、裁判所を通っていれば判決には『執行文』が付いていますし、そうでなくとも弁護士なら強制執行など“お手のもの”でしょう。給与が差し押さえられれば会社も対応せざるを得ません。

 相手が悪すぎるのですから覚悟を決めて誠実に対応するしかないのです。ヤ〇ザでなくて良かったと思うべきです。債権を売られればその度に相手は“怖く”なってくると思ってください。
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>時効は何時から何年とかなのでしょうか?


家賃の時効は5年

民法第140条により原則は初日不参入
民法第141条により日、週、月又は年によって期間を定めた時はその末日の終了をもって期間満了

家賃の支払期限が2012年9月末だとしたら
(9/30が日曜日で銀行あいてないから 9/28 15:00までに振り込まなきゃだめだけど)
起算日は 2012年10月1日 0:00
消滅時効が成立するのは 2017年10月1日 0:00になった時

その間 海外行ってればその期間分伸びます。

時効が迫っているときに請求すれば一時的に6ヶ月間に延長することができます
(時効の停止)
途中で1円でも払えば そこから5年になります

裁判所に訴えれば 訴えた時点で一旦ストップします。
(裁判所が混んでいる 手続きに時間がかかるとかで時効にならない)
裁判が確定した債権は 10年になります。
(同様にいつまでに払えとなった翌日起算)

給料の差し押さえは
給料支給額から、法定控除額を差し引いた残額の1/4
44万超えているなら 33万円を超えた額
法定控除額の計算で 千円単位に切りあげたりあるけど
概ね 手取りの1/4が差し押さえ可能
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資産がなくて滞納したのでしょうから、


裁判で差し押さえられても取られる物はないでしょう。最強です。

民事債権ですから時効がありますよ。それまでガンバッテください。
それよりご自身の生活を……。

この回答への補足

すみません。
給料は差し押さえられないのでしょうか?
時効は何時から何年とかなのでしょうか?

補足日時:2012/11/22 13:28
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 大家しています。



 『保証会社』の場合は個人事業の大家とは異なりますから、厳しい請求があります。彼らは債権回収会社にその債権を売るにしても個人で売るのとは違う(知人の場合個人で売って二束三文。印紙料の方が高いくらいと“意地”だけだと嘆いてました。)でしょうし、差押等も、新たに弁護士に着手金を持って飛び込む個人大家とは違って、そういう事案のために、ちゃんと毎月顧問料を払って雇っている顧問弁護士がついています。

 要は、滞納家賃の回収に関しては、質問者様が相手にする『保証会社』は“プロ”で、如何に経験を積んでいても所詮ド素人の個人大家とは相手が違うということを認識しているべきでしょう。ある意味それが“仕事”でもあるわけです。
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>差押さえまでやるケースは多いのでしょうか?



多いですよ、確実にそこまでやります。
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