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あなたが父親だとして、もし子供をたたくことがあるとしたら
子供がどんなわるさをしたときですか。

万引きとかですか。

A 回答 (8件)

万引きは叩きます。

繰り返すと子供の人生が駄目になるからです。
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殴るから反抗します



指導力不足を安易な暴力で補う愚か者たちが言い訳をしていますね

見苦しい

恥ずかしい限りの無能です。

それが社会の悲しみなるのに、暴力の根源になるのにです


友達を殴るのは以前に殴って指導したからです。覚えてすらいないのですよ。

子供は真似をします。紛れもない貴方の子供なのです。

絶対に殴ってはいけません

説教はした方がいいです


本当に必要ならば殴るより3時間説教する方が子供はきついです。もちろん正座で。

例え法律が許しても、負の連鎖を見過ごしてはいけないのです。

その労力を惜しむ馬鹿は親になる資格がありません
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簡単に言えば「言葉で注意してもいうことを聞かない場合」ですね。



それには法で認められるため(違法に問われないため)には、また詳細な条件があります。
・正当な理由
・正当な程度

早い話「正当」と認められれば、法でも認められる(裁くことはできない)と言えます。

これは流動的に進化しますがとりあえず【証明】にもなる一例として…

2018年に提出された東洋大学法学部の宮原教授による体罰に関する論文で掲載された以下の判例が挙げられます。

ーーーーーーーーーーーーーーー
 東京高裁昭和56年 4 月 1 日判時1007号133頁
 事実の概要
 被告人 A は、B 中学校の保健体育及び国語の教諭であるが、体育館内にお
いて全校生徒を対象とする体力診断テストにおいて立位体前屈テストを担当
し、生徒等に集合を呼びかけたが、その際に生徒 C が「何だ、A と一緒か。」といいながら、ずっこけの動作をしたので、これをたしなめた。その際に、Cの前額部付近を平手で 1 回押すようにたたき、右手の拳を軽く握り、手の甲を上にして自分の肩あたりまで水平に上げ、そのまま振り下ろして C の頭部をこつこつと数回たたいた。その間、C は不満げではあったが、別段反抗したり、反発することもなく、おとなしく叱られる態度であった。

 原判決はこの行為が暴行罪にあたるとして被告人を有罪としたが、東京高裁は破棄・自判し、被告人を無罪とした。この判決は、教師による有形力の行使の範囲と限界について丁寧にその法的根拠を示し、最高裁判決を含めその後の裁判例の多くに影響を与えているが、その構造は、まず、教師による生徒への有形力の行使であっても暴行罪を形成しうるが、刑法35条の「正当な行為」に該当するならば違法性が阻却される。学校教育法11条により教師には懲戒権が存在し、その行使は本来正当な行為であるが、問題は、被告人がその教育上の裁量を逸脱していたかどうかである。
 東京高裁は、被告人の行為は、懲戒権の行使として唯一・最善の方法であったかは別として、裁量の範囲内にあり「正当な行為」であったと判断した。

 判 旨
 暴行罪と正当な懲戒行為
 本件において A が行った「程度の行為であっても、人の身体に対する有形力の行使であることに変わりはなく、仮にそれが見ず知らずの他人に対してなされた場合には、その行為は、他に特段の事情が存在しない限り、有形力の不法な行為として暴行罪が成立する」。しかしながら、その行為が学校教育法によって認められている事実行為としての懲戒権の行使にあたるならば、刑法35条により正当行為として違法性が阻却され暴行罪は成立しない。学校教育法11条の「懲戒」には、「教育目的を達成するための教育作用として一定の範囲内において法的効果を伴わない事実行為としての教育的措置を講ずること」も含まれ、その法的性質は「教師の生徒の生活指導の手段の一つとして認められた教育的権能と解すべきもの」である。もっとも、原則的な懲戒の方法としては口頭による説諭等が最も適当である。有形力の行使は「生徒の人間としての尊厳を損い、精神的屈辱感を与え、ないしはいたずらに反抗心だけを募らせ、自省作用による自発的人間形成の機会を奪うことになる虞もある」。
 有形力行使による懲戒の意義
 しかしながら、有形力の行使の有用性も指摘しうる。「生徒の好ましからざる行状についてたしなめ…る時に、単なる身体的接触よりもやや強度の外的刺激(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項のゆるがせにできない重大さを生徒に強く意識させるとともに、教師の生活指導における毅然たる姿勢…を相手方に感得させることになって…効果があることも明らかである
…単なる口頭の説教…によるだけでは微温的に過ぎて感銘力に欠け、生徒に訴える力に乏しいと認められるときは…一定の限度内で有形力を行使することも許されてよい」。
 相当と認められる懲戒権の行使
 教師による有形力の行使が、懲戒権の行使として相当と認められるかを判断するためには「教育基本法、学校教育法その他の関係諸法令にうかがわれる基本的な教育原理と教育指針を念頭に置き、更に生徒の年齢、性別、性格、成長過程、身体的状況、非行等の内容、懲戒の趣旨、有形力行使の態様・程度、教育的効果、身体的侵害の大小・結果等を総合して、社会通念に則り、結局は各事例ごとに相当性の有無を具体的・個別的に判定する」。

平成21年においては、一定程度の有形力の行使も、それが なされる状況等を慎重に考慮した上で、許される場合があるとされる
ーーーーーーーーーーーーーーーー

これは未だに、これと同じような条件で、違法に問われた事例(判例)がないので、現在も有効かと思います。


その他に、
・正当防衛
・正当行為(上記判例も正当行為となりますが)
という場合は手を上げます。

実際にあったのですが、パニックに陥って、錯乱したさいに拳骨でたたいたら正気に戻りました。
平手打ちでもよいですね。
うちの子は小さいときに非常に怖がりで、注射の際は診察室から逃げ出すほどですので大変危険なんです。
注射以外にも怖くてパニくることが結構ありました。

すぐ捕まえられるようにしてはいますが、それでも捕まえられないと思った場合は迷わず殴り、動きを止めてから捕まえます。

もちろん「言葉で説得できる」歳になってからは殴ったことはありません。
あくまで「言葉が通じないとき」ですね。
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子どもが誰かを加害しようとして武器を手にしている時、それを離させるために手元を叩くと思う。


それくらいしか思いつかない。
怒鳴ったことすらない。

叩いても万引きは解決しないので、そんなことしても自分の手が痛いだけです。
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叩きません




暴力は教わってするものです

殴れば他者を殴ります

それがもっともいけないことです

殴らなければ暴力も殺人も100パーセント無いのです

これがもっとも避けるべきことです

それがわからぬ無能が殴って指導します
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友達を叩いたら「叩枯れた痛さをわからせてあげるわ」と叩いてあげましたね。

蹴ったら蹴ってあげました。もちろん吹っ飛ぶことなく手加減してですがね。万引きなら、親が一緒に謝りまくって、社会的責任を見せます。叩くのを超えたことをわからせます。一度、我が子に「お前が人を殺して無罪になったら俺がお前を殺して裁きを受ける」と教えたことありますね。
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命に関わることです。



たとえば車で、運転中にハンドル触るとか。
助手席には座らせないのでそんなことは起きませんが。
道路で友達と喧嘩して突き飛ばすなども危険です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/08 09:43

万引きしてもたたくことはないですし、、、


泥棒しても叩くことはないと思います。
そこに暴力をふっても子に対してあまりいい影響がないかと考えてますので。
もしあるとするならば、意識的な殺人でしょうかね。
さすがにこれは許せないかもしれません。
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この回答へのお礼

万引きではたたかないのですね。

お礼日時:2023/09/08 09:15

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