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以前、友人AB2人の列車の指定席の手配をしたのですが、そのうちの1人の友人Aに友人Bの分のきっぷを渡しました。

友人ABで2人旅をするのは直前に知りました。

友人Bは私が手配した事を知らずに、友人Aに交通費を渡してしまい、友人Aが私に払うべきお金をネコババしてました。

これを知ってどう立ち直ればいいのか分かりません。

以前から今度払うを言いながら次会った時には知らないふりをして34万円貯まりました。前回も今度返すを繰り返して、13万円貯まって親に連絡する事がありましたが、その後もお互い親に内緒で会って同じ事をされて、34万円になりました。

やはりこれって犯罪ですかね?

お金を返せないのは民事だけど、今回は流石に分かっててのお金を渡さないだから横領ですし。

A 回答 (1件)

そこまで放っとくなよ!(笑)


刑事扱い?
民事扱い?
刑事にして…
横領罪が摘要されたとしても、それは刑事罰としてであり、罰金刑として扱われるのでは?
債権債務は民事になります…
別個で考えないと…
ちょっと高く付きますが…
縁切る意味も含めて、司法書士に相談してみては?
弁護士はさすがに高いから…
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