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自分から業者等を呼んだ訪問販売だとクーリングオフ出来ないですが、自分が呼んだ内容と違う内容を契約させられた場合は、クーリングオフできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

結果的に、自分で訪問販売を呼んで、自分で判断して契約したって事になるので、基本的にクーリング・オフの対象外って事になると思う。




何度も「帰ってくれ」って言ったのに、相手が「契約するまで帰らない」とかってゴネた結果、意に反して契約したとかなら、そういう経緯の記録があれば、取り消しできるかも。

消費者契約法
| (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
| 第四条
| 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
| 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

まぁ、そんな状況になったら、110番通報して警察呼んで、不退去で対応してもらうのが賢いと思うけど。


行政の相談先だと消費者センターになりますから、そういう担当者に相談、間に入ってもらって話し合いとか。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
https://www.kokusen.go.jp/map/

そういうトラブルを繰り返し起こしてる業者なら、そういう所に情報あるかもだし。
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いいえ、できないです



クーリングオフは相手が突然来て契約してしまった場合に適用されます
自分で呼んだ時点で上記条件は外れるので対象外です
内容が違う場合は拒否すればいいだけなので、
契約させられた、という表現が正しくないです
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難しいのでは。

とりあえず、こんなとこより法テラスかな。
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