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5年前に子無し男性が亡くなったため、相続登記の手続きをしています

相続財産は築50年以上の古い母屋と物置と300平米ほどの農地です
妻は高齢(98歳)のため、3年前から施設入居しています
母屋も空き家になって3年が経過しております

法定相続人である妻と兄弟で総勢で23人ほどになり
これまで、面倒を見ていた近所に住む甥が相続することになり
21人の遺産分割協議書の承諾を得ましたが
しかし1人の姪だけが遺産分割協議書に同意いただけていません

理由は「現金があるはずだ。その通帳を出せ」です
しかし定期預金や株券などは無く、数十万円の預金はありましたが
生活費とのことで銀行もすんなり妻に渡してくれたので
被相続人の通帳は、すでに解約しています

1人の法定相続人の同意を得るにはどのような方法があるでしょうか?
家庭裁判所に調停をお願いすることは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • たくさんの回答ありがとうございます

    ちなみに私は、被相続人の甥の子です
    しかし被相続人の亡くなる前に父が亡くなってしまったので
    私には相続権がありません

    祖母が長女で父も長男で伯父叔母(中には父よりも若い叔父・叔母もいます)
    の面倒を見てきた事もあって
    知らんぷりはできず、良かれと思って相続の手伝いをしました
    司法書士と連携して相続手続きを進めています

    今は、大きな問題は起きていませんが
    妻が亡くなると妻の相続人なども入り、より複雑になることを懸念しています

    僅かですが固定資産税も永遠に支給があるでしょうし
    空き家の解体費用に350万円かかるそうなんです。

    近所に住む法定相続人は、知らんぷりできないし
    行政代執行になったら請求が来ると聞いています

      補足日時:2023/09/20 08:31

A 回答 (5件)

遺産分割協議書に全財産を書いたのでしょう。


解約済みの通帳を見せればいいでしょう。
 
裁判になれば(馬鹿らしくて出来ませんが・・・)
「通帳があるはずだから出せ」という以上、そちらがあることを証明する必要があります。できっこないですよね。
 
そも、数十万の遺産を23人の相続人で分けたら、仮に80万あったとして配偶者が3/4(法定相続)、姪なんて1万あるかないか?
 
これでねじ伏せる!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>裁判になれば(馬鹿らしくて出来ませんが・・・)

普通に考えたらそうなので
みんなから承諾を得られるものと考えていました
甘いと言えば甘いですが

40年以上会っていませんし
その被相続人の葬式にも来ていません

それで「通帳を見せろ」は無いだろうと
呆れていますが、名前は旧姓のままで、住所を見ると
古いアパートのようです

生活が厳しいのだろうと推測しています

お礼日時:2023/09/20 08:36

大変ですね・・



調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続きですので、結局は話し合いです。

面倒もみたことが無い間抜けな奴が一人でもいると大変ですね、がんばって下さい。
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家庭裁判所に相続分割調停を申し立てると、裁判所経由で相続人全員へ呼び出しが出ます。

これにも応じない場合は、遺産分割審判という裁判所が最終的に相続についての分配を決める手続きになりますので、これは参加してなくても効力を有することになります。

何れにせよ、そこまでいくならまずは弁護士や相続関係の手続きに詳しい司法書士に相談したらと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

やはり家庭裁判所に相続分割調停を申し立ての制度はあるのですね?

司法書士には相談していますが、弁護士までとなると
マイナスが大きすぎます
また、妻も高齢で、もしものことがあれば
さらに法定相続人が増えることを心配しています

今は元気ですけど妻が亡くなったら諦めますけどね

お礼日時:2023/09/20 08:39

>被相続人の通帳は、すでに解約して…



相続の遺産分割とは、現在のことではありません。
相続が発生した日、平たい言葉で言えば故人が旅立った日現在のことです。

今は解約済みでも、相続の発生した日に口座が生きていたのなら、その日の残高が協議のスタートラインです。

もちろん、葬儀やお墓にその預金を引き出したのならそれは引き算すれば良いですが、そのあたりの明細を全員に提示しなければ、同意を得られなくて当然です。

>生活費とのことで銀行もすんなり妻に渡して…

銀行は相続問題に関与しません。
相続人のうちの一人だけの生活費は、遺産分割したあとでないといけません。
銀行が引き出しを認めてくれたからと言って、それが遺産分割の免罪符になるものではありません。

>家庭裁判所に調停をお願いすることは…

それはかまいませんが、家裁もそれなりに費用がかかります。
一人の姪は法に則したことを言っている以上、家裁へ行ってもあなたが負けるだけです。

>5年前に子無し男性が亡くなった…

遺言書はなかったのですね。
遺言書があれば、兄弟には遺留分がないので甥や姪は無視して良いのですが、なかった以上は甥や姪の言い分も聞かないといけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

家屋の解体費用を考えると財産ではなくマイナスの財産なのです
あまり面倒なことを言う様なら
そのままにして、みんなで共同責任にしても良いかな?
とも考えています

お礼日時:2023/09/20 08:32

> 理由は「現金があるはずだ。

その通帳を出せ」です

出して具体的に何をどうされたいのか希望を伺いましたか?
その内容次第かと。

遺産分割協議書を記す前に遺産分割協議書に遺産項目として記載されなければならない預金口座を解約してしまった・・・ということでしたら、そこはそれを行った方の遺産相続に関する認識が出来ておらず法的に見てまずいことをしてしまったわけですから、解約時の年月日が入った通帳を保管されているのでしたらそれを示してお詫びをした上で遺産分割協議書の遺産項目に「〇〇銀行××支店 普通口座yyyy □□円」と記す改訂をするとことからはじめなければならないでしょう。
財布やタンスなどに残された現金についても同様です。遺産分割協議書に記されていない場合は明記せねばなりません。

で、相続手続きに関してもめた場合の相談先は家庭裁判所ではなくまずは弁護士です。

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>相談先は家庭裁判所ではなくまずは弁護士です。

着手金だけで30万円はかかるでしょうね

お礼日時:2023/09/20 08:31

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