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私は技能実習生の監理団体を運営しております。
実習事業は非課税ということもあり、インボイスの番号は取得しておりません。

そうなると請求先の企業様に余分は税金の請求があると聞きました。
企業様に余分な税金の請求がいかないようにするにはどうしたらよいでしょうか?

A 回答 (4件)

[請求先の企業様に余分な税金の請求がある]



1 消費税非課税団体であっても、役務の提供の報酬ならば消費税込価格での請求として「請求を受けた者」が処理しているはずです。
「請求を受けた者」が消費税免税事業者であっても、消費税課税事業者であっても同じです。
 この意味では貴社は先方がなにか言ってくるまで今のままでかまいません。

2 余分な税金の請求がある
 消費税は申告納税制度を採用してるので「税務当局から請求がされる」ものではありません(※)。
 つまり「税金の請求がある」と言う情報そのものが税法に暗い者の作成した情報だという事です。

3 おそらく令和5年10月1日から開始されるインボイス制度の話でしょう。
 消費税免税事業者(非課税団体という表現でも同じことです)は、請求金額に消費税10%なんぼ、登録番号T××××××・・と記すことができません。
ご質問者の監理団体がインボイス登録をしてない場合には、請求を受けた者(Aとします)が監理団体へ「実習費用あるいは実習報酬」を支払いしても、消費税の課税仕入れにできません。

4 Aが消費税課税事業者の場合には、課税仕入れとならない出費は、Aの消費税負担の増になります。
 既述ですが、税務当局から請求がされるのではなく、消費税申告書を作成する際に、課税仕入額として納税すべき消費税額から控除できないんです。
控除できないという事は、負担額が増えることになります。

5 今までと同じで御社はまったくかまわないのですが、御社に支払いをするAにとっては令和5年10月1日からは「免税業者(非課税業者でも、ここでは意味は同じです)への報酬等の支払いは課税仕入れとできない」ことになります。

6 引用された情報にケチをつけ申し訳なく存じますが、インボイス制度開始に当たっては「正確な情報」を手に入れて対応するべきです。
少なくとも「税金の請求がある」という表現をする者の既述など参考にすべきではないでしょう。


申告後に納税をしないと「督促状」が発布されます。これがいわば請求書ですが、余分な税金を請求されるのではなく「申告した額が納税されてないから、はよ払え」というものです。
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>請求先の企業様に余分


>税金の請求がある
そんなものはありません。

インボイスで変わったことは、
支払った消費税を
もらった消費税から引いて納税
という原則を厳格にしただけです。

元々非課税の事業だったんでしょ?
今までもあなたに支払った消費税は
ないわけですから、
もらった消費税から引くことはできず、
これからも変わらないということです。

ですから、余分な税金も発生しません。
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非課税業者でしょうか?


これまで消費税を上乗せして請求している場合、あなたが収めなかった税金を請求元が負担する事になります。ただし今後3年間は20%の減免があるので、その辺りを勘案して請求額を調整されると良いでしょう。
ざっくり言うと100万+10万消費税の請求だと、2万の負担増が発生するので、請求合計が108万ぐらいになるように請求元と調整すれば良いです。
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>そうなると請求先の企業様に余分は税金の請求があると聞きました


空耳か嘘を吹き込まれたかでしょう。

非課税なのだから相手先も課税仕入れには出来ません。
今まで通りです。

別に課税対象となる事業があるのなら取得すべきでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

良かったです。安心しました。

>別に課税対象となる事業があるのなら取得すべきでしょう。

実習事業のみですので取得しなくても大丈夫でしょうか?

お礼日時:2023/09/19 20:51

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