プロが教えるわが家の防犯対策術!

給与明細不公布 所得税法242条7号違反の店長もしくはオーナーである雇用者を
弁護士なしで違法処罰するには、警察署に被害を相談しても無駄ですか?
禁錮刑罰は無理でも、常識を知らずになめている商店店長に罰金を科したいのです!
約1年間盗撮モニタリングされたり、シフトカットいじめで辞めさせられて、他の接客業不正を指摘した私を首にできて笑っているのです。
どなた様か御知恵をください。
ちなみに別件で、明細送付を伝えた弁護士は既に契約終了してますので、また依頼したくありません。

A 回答 (1件)

刑事事件では無いので、警察は関与しないよ。

    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!