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保険会社が行政処分を受けると、交通事故で現在 示談交渉中やその後の保険金の支払いはどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

個人的には、業務停止命令まではいかず、業務改善命令ぐらいでしょうね。


この機会に、金融庁がディーラー等の代理店が、数字をバックにして、
いかに保険会社や出入りの業者等に無理難題を押し付けているかを、
明らかにして欲しいですね。
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過去にも損保業界に対し業務停止命令はありましたが、


NO-2さんの言う通りのように実施されましたね。

新規契約の募集と締結が数か月(自動車保険のみ3か月ぐらい?)
できないようになるだけです。
既存の契約者の更新などには全く影響はしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/03 14:11

大丈夫です。


おそらく、現状の示談交渉や保険金支払いに対する影響はありません。

金融庁は、かつて銀行等の金融機関に対し、業務改善命令等の行政処分を頻繁に発出し【行政処分庁】などと揶揄されておりましたが、極力、預金者、顧客には特に配慮し、これら対する影響が出ないような形式で発出しておりました。

今回も、金融庁としては、行政処分を課した結果、顧客へ影響がでることで、社会的な混乱が発生することを嫌うはずなので。

なので、今回、仮に損保会社に対し、行政処分が発出されるとしても、おそらく極力、保険契約者等への影響が出ないよう、【業務停止命令】については、例えば、【一定期間における新規顧客獲得の禁止、新規契約締結の禁止】等、業務内容のごく一部に限定した行政処分内容にとどまるはずです。

金融関係者の端くれとして、わたくしとしては、以上のように考えております。
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どうにもならないです



そのへんが止まらないよう、一部業務停止命令が出ます
新規開拓などはやっちゃダメだけど
交渉とかは続けてよい、ということですね
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