
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者してます。
兄弟への説明が間違っていたのではないでしょうか。「・・・ビックリして兄弟に伺うと・・・」というと質問者様は、兄弟に対して「限度保証額」が従前の連帯保証人より不利になる条件だと説明したのではないでしょうか。
2020年の民法改正で連帯保証は極度額(限度保証額)の定めが必要になりました。これは連帯保証人の保護を目的とする改正です。これまでの連帯保証は「無限責任」であった為、例えば賃貸契約の本人が何カ月も家賃を滞納し、部屋を破損させて保証の額が高額になった場合、すべて連帯保証人に支払い義務が発生していました。
今回の民法改正で連帯保証人が支払う限度額の記載の無い契約は無効になりました。つまり賃貸契約の当事者がいくら滞納・破損させても連帯保証人はその限度額以上支払う義務は無くなりました。
契約書に記載された限度保証額がいくらなのかわかりませんが、もう一度誠意をもって兄弟にお願いしてみては如何でしょうか。

No.4
- 回答日時:
限度保証の意味を理解してない気がしますね。
保証人にとっては有利な制度でしかありませんけど。
他の方への補足で、オリコの保証会社を付けているということですが、保証会社も付けて連帯保証人も必要だったんでしょうか?
普通はどちらか一つで十分です。
貸主が両方必要だということであればしょうがないですが、保証人がいなくなったわけですから、断りを入れるのではなくて更新ができませんので退去する必要があるでしょう。
No.2
- 回答日時:
>保証人の限度保証額が記載
2020年の民法改正によって個人の連帯保証人の場合、極度額(保証する最高額)の記載が必要になりました。
この具体的な金額の記載がなければ、連帯保証は無効となります。
(法律改正前は、個人の連帯保証人の保証しなければいけない限度額に制限がありませんでした。このため突然何億円もの払えない債務を負わされた人が自死するということも起きていました。それを防ぐための法律改正です。
>保証人をやめたいといわれました。
極度額の記載は、個人の連帯保証人を守るための物です。賃借人がうっかり大家の賃貸を燃やしてしまっても、連帯保証人はその極度額までした払う必要はありません。
>連帯保証人がいる物件なので不動産に断りをいれるしかないですか
案1:極度額は連帯保証人を守るために記載されていると説明し、兄弟に再度連帯保証人を頼む。
案2:不動産屋に保証会社を使えないか、問い合わせる。
案3:あきらめる、(断りを入れる。)
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