

不動産のことで教えて下さい。例えば、新築一戸建てを購入するとします。2023年内に購入すれば、13年間のローン減税が受けれます。
ローン控除というのは、5年間まで遡れるとの制度のみたいですね。
例えば、買われた方が2023年の11月としましょう。入居も年内。
確定申告をこの方が2026年に入ってから過去の分も一緒にするとします。極端な例ではありますが。
この場合、2024年からは、安価な建売だと10年のローン減税に変わります。
購入し、実質2023年内に住むので、遅く確定申告をしても、13年とみなしてくれるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に住宅ローン控除の制度は、
自己の居住の用に供した年のものが適用されます。
国税庁の案内にも居住の用に供した年毎に記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、2023年入居なら、申告が遅れても2023年の制度が適用されます。
No.2
- 回答日時:
>ローン控除というのは、5年間まで遡れるとの制度…
基本的な考え方が誤っています。
ローン控除が 5年でなく、どんな確定申告でも確定申告するのを忘れた場合は、5年後まではさかのぼって申告することができると言うだけの話です。
ローン控除限定の話ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>確定申告をこの方が2026年に入ってから過去の分も…
令和5年分、令和6年分・・・令和8年分とそれぞれ別々に確定申告書を書くだけで、毎年きちんと申告するのと内容は何も変わりません。
>この場合、2024年からは、安価な建売だと…
令和5年中に家を買い、ローンも組んでしまう以上、令和6年以降の税法改正は関係しません。
>実質2023年内に住むので、遅く確定申告をしても、13年とみなしてくれ…
なんですぐに確定申告しないの?
なんでわざわざ5年も先延ばしするの?
税務署に目を付けられて、痛くもない腹を探られるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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