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扶養に関する質問です。
現在、妻を扶養に入れていて、妻はパートをしております。
本日、会社から130万を超えたので遡って扶養を外すと言われました。
そして、Excel表を提示され、令和4年3月から令和5年2月の収入が130万円を超えました、と言われました。
どの12ヶ月をとっても130万を超えてはいけないと説明されましたが本当でしょうか?
ご回答お願いします。

A 回答 (6件)

>妻を扶養に入れていて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>どの12ヶ月をとっても130万を超えてはいけないと…

2. 社保の話であれば、そうなります。
もっと厳密に言うと、過去の 12ヶ月でなく、任意の時点から向こう 1 年間 (←ここ大事) の収入見込みが 130万以内かどうかです。

とはいえ、未来のことを予測するのもなかなか困難な話ですので、現実的には過去の 1 年間で見ている会社・健保組合も多いようです。

要は、社保は税金と違って細部まで全国統一したルールがあるわけではなく、実際の運用はそれぞれの会社・健保組合によって異なるということです。

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また、3. 給与 (家族手当) の話であれば、社保以上に個々の会社による独自性が強いものなので、自社の給与規定などをよく読んでおいてください。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂きありがとうございます。
本日、組合担当者に確認しました。
おっしゃるとおりのご回答でした。

お礼日時:2023/09/23 21:29

一般的には向こう1年間の年収見込みが130万円を超えれば


扶養を外れることになりますが、
具体的な認定方法は法令で明確には決まっておらず
健保によって異なります。
質問者様の加入する健保はそういう認定方法なのでしょう。

特に大企業の健保組合は老人健保の負担金が重く
加入者数が負担金算定に利用されるため認定が
厳しいところが多いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
各保険組合によって違うのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2023/09/23 21:27

扶養と言っても


1 税法上の配偶者控除、配偶者特別控除
2 社会保険の被扶養者
があります。
ご質問では「130万円」が登場してます。130万円の壁があるのは「2」です。
長くなるので「社会保険の被扶養者の収入条件」で検索してください。
1年間の給与受取見込み額が130万円を超える場合には被扶養者とならないという点を発見できると思います。
ここで大事なのは「見込み額」で判断するという事です。
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デタラメ回答があるので、回答します。


税務署や税理士は全く関係ありません。

>どの12ヶ月をとっても130万を
>超えてはいけないと説明されました
はい。それはまだ甘い方ですよ。

社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合、厳しい所であれば、
月108,334円未満をみていて、
3ヶ月の平均が108,334円以上
となっていたら、その月から
遡って脱退となります。

ですから、1年のスパンで
130万以上をみるというなら
まだ甘いと言ってよいです。

社会保険の扶養条件は、
健康保険組合によって
微妙に条件が変わりますが、
年130万未満の条件は共通です。

下記の扶養条件を参考に加入している
健保の条件も確認してみてください。

http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents …
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令和4年1月初めから令和4年12月末までが


対象になるのにおかしな会社ですね。
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どの12ヶ月をとっても、というのは間違いだと思います。

会社の言いなりにならずに、税務署あるいは税理士に確認すべき事柄だと思います。
https://school.e-arpa.jp/column/blog/blog_okayam …
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