dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫の扶養に入っている主婦です。
バイトを頑張りすぎて103万円を超え110万円くらいになりそうです。
全くわからないのですが1月から12月までに収入ですよね。
ざっと計算したら手取りがそれくらいになります。

今後どうなりますでしょうか。

A 回答 (8件)

>110万円の収入見込みです。


そうしますと、前回答の

②103万を超えた場合
 上記条件から外れますが、
 税金の制度としては、配偶者の収入が、
 150万以下なら、扶養者は
 103万以下と同額の控除が受けられる制度
 (配偶者特別控除)になっています。
に該当しますから、
●ご主人の税金が増えることはないです。

配偶者特別控除の控除額
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
~150万  38万 33万 ★ここ

但し、ご主人の勤め先の規定で、
家族手当、扶養手当の条件が
103万以下だと手当を削られる
可能性はあります。
★ご主人の会社規程を確認して下さい。

奥さんの方は、少し所得税が
増えるかもしれません。
2ヶ所でバイトをしている場合、
年明けに税務署で確定申告すると
引かれている所得税が返ってきます。
しないと所得税分損をすることに
なります。
※これは2ヶ所以上でこれまでも
 給与を受けていたら同じです。
 確定申告すれば全て返ってきます。

住民税はお住いの市町村によって
税額が変わってきます。
額面で100万なら、
非課税の所と6000~7000円
課税される所があります。

110万だと1000円プラス
といったところです。

他の条件にはおそらくかからないです。
④社会保険の加入条件で、
㉑勤務時間が週20時間以上
㉒1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 年換算で106万★がありますが、
これはひとつの勤め先での
勤務時間と賃金の条件であり、
掛け持ちのどちらかだけだと
該当しないでしょ?

とりあえず、いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2023/12/12 14:31

既に法改正されてます

    • good
    • 0

配偶者特別控除が拡充され、夫に扶養されている主婦等は


大抵の場合、103万円の壁をさほど気にしなくても良くなっています。

気にしなければならないのは、ご主人の合計所得金額が900万円
(年収1095万円)を超える場合になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご主人の所得がこれ以下なら、とりあえず気にしなくても大丈夫です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

住民税が上がったりしないでしょうか?

お礼日時:2023/09/26 12:36

>その上で、今年の収入が110万円で税金が上がると…


>もし103万円を超えることでこれまでと違うことになるなら…

日本語が分からない方なのですか。
帰国子女の方ですか。
具体的に数字を挙げて、典拠となる URL も付けて説明しましたけど。

>夫の扶養から出なければいけないとか…

税と社保は別物と書いたでしょう。
    • good
    • 0

扶養の制度はいろいろあります。


⑪税金
⑫社会保険
⑬手当
の制度があります。

⑪の税金の扶養の条件は、まず…
①給与収入が年間103万以下です。
●103万以下で、配偶者が扶養されるなら
配偶者控除が申告できます。

★この金額が額面です。手取りだと
★オーバする可能性もあるのでご注意を。

この条件は、ご主人の勤務先によって
⑬扶養、家族手当の対象となる条件、
となる場合もあります。ご確認下さい。

他にも障害者控除や社会福祉制度の
対象者となる条件だったりするので
該当する場合はご注意下さい。

②103万を超えた場合
 上記条件から外れますが、
 税金の制度としては、配偶者の収入が、
 150万以下なら、扶養者は
●103万以下と同額の控除が受けられる制度
 (配偶者特別控除)になっています。

150万を超えると201万まで
控除額が段階的に減る制度となっています。
被扶養者の奥さん給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

会社の扶養手当などの条件に
かからないなら、150万までは
ご主人の手取りには影響しない
ということです。

それとは別に
⑫社会保険の扶養条件があります。
以下の条件で奥さんの保険料がタダ
になる条件なのです。

③130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
月108,334円未満で続くのがポイントです。
一般的には月額3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

この条件が⑬手当の条件の会社もあるのでよくご確認下さい。

脱退となると、奥さんは社会保険料を
払うことになります。
国民年金保険料が年間約20万
健康保険料は所得により変わりますが、
年間10万以上かかると思って下さい。

★この社会保険料の影響が大きいのです。
130万の壁と言われています。

それ以前にあなたの勤め先で
あなたが社会保険に加入する条件
があります。

④社会保険の加入条件は、
㉑勤務時間が週20時間以上
㉒1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 年換算で106万
※交通費等含まない雇用契約の条件
㉓学生ではないこと
㉔勤務先が従業員101人以上の企業
 (社会保険加入者が101人以上)
となっており、この条件を全て満たすと、
社会保険加入となります。
あなたの勤め先の条件㉔もあるので、
ここも確認が必要です。

この条件にかかると、
あなたの給料から社会保険料が引かれます。
★約15%天引きなります。
当然ながら③130万未満の扶養でも
いられなくなるわけです。

まとめると、
年収の壁の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
~106万 社会保険の加入条件
~130万 社会保険の扶養条件
~150万 税金の控除額は103万と同じ
となります。

奥さんの社会保険料を払う影響が一番大きく
年間30万程度支出があるので、
●130万以上の収入となると
●160万以上働かないと
●手取りが増えない
社会保険料を払うだけ。
ということになります。

以上をご理解のうえ、勤務先とも相談し、
どういう働き方をするか決めて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。
ちょうどテレビで103万円を超えたら、、、という特集をやっていてやっぱり103万円って何か意味あるのかなと考えていました。

詳しくいうと主人は年収450万円くらいです。
私は2カ所のバイト先から1年間(今年だけ)で110万円の収入見込みです。

この条件で住民税や所得税もっとの給料がかわってきますか?

お礼日時:2023/09/26 12:43

>夫の扶養に入っている主婦…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>103万円を超え110万円くらいに…

110万ちょうどとして「所得」に換算したら 55万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>今後どうなります…

夫は今年分所得税で配偶者控除 38万でなく配偶者特別控除 38万を取ることができ、去年と実質何も変わりません。
(注) 夫が超高級取りなら少し話が違ってくる。

あなた自身は、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがないと仮定 (←ここ大事) すれば、今年分所得税が
(55 - 48) 万 × 5.105% = 3,573円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
発生します。
ただそれだけのことです。

話が複雑になるので翌年分住民税は割愛。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません,私の説明不足です。
夫は社会保険に加入している会社員です。
その上で、今年の収入が110万円で税金が上がるとか夫の扶養から出なければいけないとかありますでしょうか。
もし103万円を超えることでこれまでと違うことになるならアルバイトを今すぐ辞めようかと悩んでいます。

お礼日時:2023/09/24 18:26

年間給与額103万円は所得税が課税されるぼーだラインです。


基礎控除額48万円+給与所得控除額の最低55万円=103万円が合計の所得控除額となります。
超えたとしても、110万円であれば超えた7万円に課税されることになります。
給与にかかる税金には所得税の他にも住民税があります。
住民税は年収93万円~100万円(自治体により異なる)を超えると一律5,000円程度の均等割りと、年収100万円を超えるとかかる所得割があります。
所得割は課税対象額(年収162.5万円以下なら98万円を引いた額)に税率10%を掛けた額なので、100万円を超えて稼ぐほど住民税も一緒に増えていきます。
    • good
    • 0

130万までは扶養家族で通ります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

では103万円という数字はなんでしょうか。
すみません、よくわからなくて。

お礼日時:2023/09/24 17:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!