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知識の薄い私に教えて下さい。
我が家の家族構成は自営業の夫37歳、正社員の妻37歳、子供が18、16、12、10歳の4人。
現在、子供4人は妻の社保に加入、夫は国民健康保険に加入しています。
夫は白色申告です。
本題ですが、今まで妻は年収200万くらい(この時も子供を妻の社保加入)で申告の時 子供を2人/2人に分けて扶養に入れ申告していました。

今回 正社員として年度の途中から働く事になり、
こういう事はしっかり勉強して申告しないと!と思い質問させていただきます。

妻が夫の年収超える場合
夫の方が収入が多い場合
子供はどう振り分け申告時の扶養にするべきでしょうか?

浅い知識で2人の扶養があると何か非課税になると聞いたことがあり、2人/2人にしていました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

税務上の扶養については、重複しなければ、どちらでもよいのではありませんかね。


ただ、所得税では、超過累進課税であり、所得が高い人ほど税率が高くなっています。
ですので、所得の多い人から控除することが良いでしょう。

しかし、他の所得控除などもありますし、所得税が扶養控除以外ですでに0となってしまえば、扶養が増えても意味がありません。
これが、人数の場合もあるでしょう。
毎年扶養控除を受ける子供に人数が変わっても、さほど問題ではないと思います。

年末調整などを受けてしまっていても、確定申告で訂正してしまうこともできるでしょう。
扶養を減らすこととなった側では追徴もあるかもしれませんが、それ以上に別に還付がされればお得なわけですからね。

あと別な視点で言えば、社会保険の扶養と税務上の扶養が異なっていても問題ありませんよ。
国保では、国保加入の子がいればいるほど保険料が増えます。さらに扶養されている子がバイトでもすればそれも保険料の増加につながります。
しかし、社保では、扶養されている人の収入は扶養の要件に関係しますが、保険料に影響しません。
子が10人でも0でも、扶養している人の給与のみで算定しますからね。
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この回答へのお礼

ありがとう

子供も多いので絶対、国保から出たく社保に入れる会社に入社しました。
ほんと素人には難しいです。
色々な知識私も身につけれるよう頑張ります!

お礼日時:2018/10/23 12:53

大阪であれば、例示した非課税条件と


同じとみてよいです。

年明けにご主人の決算状況で、
扶養家族の分散を考えれば
よろしいかと思います。

できれば、ご主人は、来年から
★青色申告承認申請をされて、
帳簿等をしっかりつけることで、
特別控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ご主人の所得でいくと、
税金にも国民健康保険にも大きく影響
しますので、検討された方がよいと
思います。

片山大臣が誰かに便宜を図ったと
取り沙汰されているアレですが、
そのために100万も渡すって程の
話ではないと思うんですけどね…A^^;)
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
そうですね
青色申告も検討しないといけないですね。
しっかり検討します!!!
大阪も非課税と聞き安心しました!

お礼日時:2018/10/23 12:51

ご主人の所得が分からないとなんとも


言えません。
ご主人の『収入』でなく、『所得』です。
★収入から必要経費を引いた所得です。
今年の見通しを昨年の確定申告書等を
見ながら、ご主人に訊いてみて下さい。

奥さんは会社勤めなので、給与収入。
みなしの必要経費とされる、
給与所得控除が78万あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ですので、200万-78万=122万で
★奥さんの所得は122万です。

この『所得』をご主人と奥さんの
比べることで、さらにそこから
控除できる『所得控除』をどちらに
どれだけ申告できるかを調整できる
のです。

気にされているお子さんの扶養は、
扶養控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

扶養控除は、16歳以上のお子さん2人
だけが有効です。
16歳未満のお子さんにはその代わり
『子ども手当』が支給されます。

18歳のお子さんは今年18歳のままなら、
控除額は、所得税38万 住民税33万
となります。(16歳のお子さんも同じ)

それから、お住まいの地域も影響します。
住民税の非課税条件が、お住まいの地域に
よって違うのです。


参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

こちらは、16歳未満のお子さんも頭数に
入れてよいことになっています。

例えば、東京でしたら、
お子さんを2人奥さんが申告すれば、
35万×(本人1+扶養親族2人)+21万
=126万の所得まで非課税です。
奥さんの所得は122万ですから、
お子さん2人の申告で、
★住民税は非課税となります。

ですから、
同じぐらいの『所得』なら、
お子さんを2人ずつ分けて申告した方が
お得なのです。

★但し、この条件はお住まいの地域に
よって変わりますし、
ご主人の『所得』が何よりも決め手に
なるのです。

社会保険については、ご主人が
『国民健康保険』に加入しており、
お子さんが既に社会保険の健保に
加入できている分には問題はありません。

なお、世帯主はご主人にしておいた方が
よいです。
国民健康保険は、世帯主の『所得』によって、
保険料の軽減制度の適用可否が決まります。
ご主人が自営業で、経費がかさみ、
所得が減った場合に、世帯主の所得で
軽減制度を適用するかをみられます。
奥さんが世帯主だと、122万所得が
あるから、軽減しないとなってしまう
のです。

といったことが考慮点となります。

ご主人が自営業なので、年明けまで
『所得』が明確にならないということなら
奥さんの年末調整は決めうちでしておき、
年が明けて、数字が決まってから、
ご夫婦で調整し、
★奥さんの方も確定申告をすればよいです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

とても丁寧な回答ありがとうござます!!
大阪府在住で主人の所得はその年どしで差がありますが、私の年収と似たり寄ったりで
いつもどう申告して良いかわからないまま処理していました。
自営業の妻として恥ずかしながらとても無知で…
とにかく、子供18/10歳、16/12歳に分けて扶養にしてみようかなと思います。

ありがとうござます!!

お礼日時:2018/10/19 10:44

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