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遺体の第一発見者になって警察に通報し、後日また電話がかかってきて捜査に協力したりする場合、こちらとしては死亡推定時刻が気になるところですが、こちらから聞いたら教えてくれるものですか?

A 回答 (4件)

教えない理由が見当たりません

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アリバイ確認されます。

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そうですね。

第一発見者は容疑者として見られる場合がありますし(あくまでもセオリーとしてですよ)容疑者に対してまた捜査段階での情報をわざわざバラさないと思います。
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少なくとも事件解決前は教えてくれない筈です。

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この回答へのお礼

解決と言いますと、、他殺か自然死か確定したらってことですかね?

お礼日時:2023/09/25 10:45

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