A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
追記(購入・売却時の注意点)
▼あえて)言うならば→①マンション定期総会や毎月の理事会の議事録が整備されており、このマンションの課題が提案され→事後に改善されたのか?
②30ケ年間の『長期修繕計画書』や管理規約を国交省の標準管理規約を基に、およそ7年間程で改善されているのか?(修繕積立金の残額が計画どおりに確保しているか?)
③修繕工事の履歴書が保存されているのか?
④管理費や修繕積立金の)滞納者がいるのか?
▼以上の点がマンション管理上の問題なければ→大丈夫❗
No.4
- 回答日時:
▼私どもの築後25年経過した)分譲マンションですが→建築施工者会社へマンション管理組合から相談・連絡し事は.皆無です❗
▼仮に)この建築会社が父さんしていようが(瑕疵担保責任期限も期限満了済み)だし、入居時から住む私(マンション管理組合・理事長)やほかの組合員達さらには専有部分の売却後の新たな入居者も,何のためらいもなく→購入して入居しており→『買いたかれた経験も皆無』ですし、購入価格も近隣マンションの価格差もほぼ同じ購入価格で→他の回答者が言うような事はありません。
▼施工資料も,新築時以降のマンション管理資料及び補償・修繕工事資料やその工事履歴書などなど→完璧に保存して管理事務所の書棚へ厳重保管しておりますので→(他の回答者が指摘する点は全く問題ありません)
⬛施工会社関係資料も)すべて揃っており→(他方)管理会社なんて→私どもの当初の管理会社なんか,とっくに委託契約を解約しており→その新たな新・管理会社との引き継ぎ事務も、問題はなく→今迄、何も問題皆無ですよ‼️
①『相場高よりも,買い叩かれる』といったご心配は,ございません❗
②『管理会社関係資料が散逸』なんて→虚偽(又は)全くの事実無根誤認の回答ですよ‼️
⬛不動産仲介業者からの)当マンションを購入したいとの事で→同業者が私どものマンション管理組合・理事会へ来訪され→①総会・理事会の議事録
②長期修繕計画書の修繕積立金(残額)
③大規模修繕工事・日常のマンション建物等の補償工事の25年間の各修繕履歴書等々も全て揃っており、
▼管理会社関係資料なんか,必要性もないし(要は)マンション建物・共用部分の設備や竣工図面,建築時の施工方法,その建築資材等々は→マンション管理組合へ全て受理されており
⬛管理会社を解約しようが、施工建築会社が倒産しようが→各種資料はスベテ整備・保存しており、質問者さんのご心配なんか→ないのが→マンションマンション管理組合・理事長の長い間の実績体験です。
▼施工会社・管理会社の倒産による他社への吸収合併に伴う管理会社の変更もありましたが→全くのスムーズに他社へ変更しており、本当に何も問題ありませんでした❗
他の回答者さんの指摘に『不安定がる事はない』と体験してきた私の実体験から言っているので→『大丈夫❗』
『資料散逸❓』笑ってしまいま(笑)
⬛施工会社も、管理会社もどうぞ倒産してください(冗談ですが)
施工資料も、また管理関係資料も→完璧に揃っております。
⬛仮に)施工会社も管理会社の10年前のマンションマンション管理組合の関係資料の保存年限期間自身が満了済みのため→倒産しなくとも→廃棄済みなんですから(笑っちゃような回答ぶりですね❗)
▼第一)マンション施工会社も,マンション管理会社とも→建築基準法及びマンション管理適正化法等々で→建築関係資料もマンション管理資料などは→マンション管理組合へ交付提出義務として→委託契約書にも記載済みなんですよ‼️
【相談者者さんへ❗】
何度も言いますが→ご心配無用です❗
(あなたを,影から応援しております)
No.3
- 回答日時:
相場より若干得程度で掴んでくれるカモを直接探し出さない限りは、相場よりかなり安く買い叩かれる。
施工資料も管理会社(たいていは子会社)の資料も散逸していて、情況が分からないのだから、ある意味当然ではある、
No.2
- 回答日時:
民法上の『瑕疵たんぽ責任』の施工不良による建物等の損害賠償責任は→コンクリートの外壁,教養廊下 ,基礎部分等の建物駆体の基本部分に係る不良が対象であり(又)その補償期間は(たしか)10ケ年間に限定されております‼️
▼あなたの分譲マンションは)竣工後~10ケ年経過しており→もし今後建物等の不良発生しても→当該マンション施工会社からの補償対象にはならず(又)施工後~10ケ年会社営業の実績・経過があるので→(10年経過済みの)おかしな不良施工の建築会社との評価は当たりませんよ‼️
▼10ケ年での倒産ならば)どの施工建築会社の倒産していても→その建築された分譲マンションに係る評価が,下がる可能性はとても低いと思います。
▼1戸建ての建物を建築している中小施工業者は→数えきれない程→ありますよ‼️
▼マンション施工会社が)10年前に倒産していても→(分譲開始以降において)屋根防水,外壁施工,その他建物・共用部分の10年間で,何か大きな劣化状態が何度も発生し→マンションの補修・修繕工事を実施していないのであれば→何の低評価の心配は,ございませんね❗
▼一般的に)10ケ年以内の分譲マンションでは→大規模修繕工事の標準耐用年数以内ですから→(問題は)これから建築後~12年経過後からは、①外壁の汚れ・外壁タイルの浮き,屋上防水シートのはぎれ等々の劣化が出始める時期となります‼️
▼今迄)おそらく大規模修繕工事も(多分)実施していないはずですし(又)外壁や屋上防水シート剥がれがないのであれば→心配ご無用と,判断しております‼️
▼あなたの分譲マンションの『修繕履歴書』を確認して→¥500万円越える補修工事をしていないならば→建築不良とは,言えません。
▼建築後14ケ年以降での→劣化発生ならば→通常の分譲マンションの劣化発生ですよ‼️
⬛以上)ご理解して頂ければ→ご心配は無用ですよ‼️
No.1
- 回答日時:
デメリット=自分が売却しようとする時に、買い手に質問者が今考えているようなことを考えられてしまうこと。
施工会社が倒産に限らず廃業や吸収合併などで消滅している場合、建築業者の責任を追及するといった場合にはその行先が不明ということはある。
ただ、そこも含めて売主が責任を負うので、施工会社が消滅していること自体はそれほど気にしなくてもいい。
その一方で、売主が倒産していると結構面倒くさい。
例えば、耐震偽装で有名になった某社のマンションの住民は、補償に関してまだ訴訟をしているんじゃなかったかな。
会社はもうないから国を相手に最高裁までやってるか、やってないか。(←この辺正確に知らないのでスルーで)
それとは対照的に、財閥系有名大手の不動産会社の傾いた某マンションは、会社が存続しているので補償を受けることができている。
「大手だから安心」という言葉が、品質ではなくて補償の面という『意味』になっているのが微妙だけど、でも前出の某社マンションの住人に比べれば手間はかかっていない。
また、あまり大きくない売主業者で、管理を子会社がやっていて倒産した場合、管理組合の修繕積立金が行方不明になっていることもあるので、そういう場合には将来の修繕積立金が足らなくなる恐れがあるので購入には注意した方がいい。
本件の場合、そのマンションの売主業者が存続していて、特に悪評がなければ大丈夫だと思うよ。
倒産した施工会社がマスコミにとりあげられるような悪評があれば施工に不安があるので話は別だけど。
マンションは「管理を買え」と昔からよく言われているけれど。
管理会社は売主でも施工会社でもないので、建物の不具合を「補償」はしてくれない。
補償の意味では「マンションは売主を買え」ということになると思う。
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