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担当税理士が個人事業主から名前も改めて法人に変更した場合、
源泉徴収を差し引かなくて良くなることが変更点かと思いますが、契約締結時の名前が個人事業主の名前の場合、契約書蒔き直しが必要になるのでしょうか?

経理の質問というか法務寄りの質問になりますがご回答いただけますと、有り難いです。

A 回答 (3件)

>契約書蒔き直しが必要になるのでしょうか?


 
顧問契約自体に書面は必須でなはなく、口約束での契約も可能ですので、法人成をしたのを機に「以降は書面での契約は無くして顧問契約をしてください」とうような主張もできます。
 質問の背景が不明ですが、例えば「後々何かトラブルがあった時に面倒なので、書面による契約を」と言われたとして、「いちいち書面による契約をしないと顧問を受けられないなら、口約束で引き受けてくれるところを探します」などと貴方が言うのは自由です。実際に「年いくらいくら」という口約束だけで長年やっている事業所もあるでしょう。 
 ただ、「顧問料 年間~~円。申告書作成料 1回==円、税務調査立ち合い料いくら」というような書面があったほうが無難・安心には違いありません。法的には個人と法人では別人格ですが「法人成したあとも以前と同様の条件でお願い」「はいわかりました」という合意だけで信頼できるのならもよしでしょう。新たに契約書を作成すると若干の印紙税もかかる可能性がありますし。
 「契約書を作るのは面倒だけどその人のいる法人にお願いしたい。言うとおりに契約書をつくりましょう」というのも現実的な選択肢の一つです。特に顧問料の振込先まで記載のある契約書なら、振込先変更も変更になるでしょうから「書面にした方がすっきり」という面もあります。

 法人が相手だと所得税の源泉徴収をしないことになるのはその通りです
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この回答へのお礼

keirishokuninではなく…バックオフィス全般のプロなんですね。
いつも詳しくありがとうございます。

お礼日時:2023/09/29 23:18

個人開業税理士が法人なりした際に、顧客と契約書の書き換えをする事は当然に必要です。


しかし税理士サイドがする事です。
 税理士サイドから「法人なりした」旨の案内が来ていれば、現実には契約書の税理士名が変更された扱いで良いと存じます。
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月々あるいは年ごとの支払は何を根拠としていますか。



請求書をもらって支払をしているのなら、その請求書が個人か法人かを見れば良いのです。

請求書が毎回毎回来るわけでなければ、やはり書き直した契約書が必要です。
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