No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法律でそう決まっているからですが、
士業で源泉徴収対象なのは、独立して営業を営みながら、
特定の企業などから反復して人的役務を提供して
比較的高い報酬を得るものが挙がっているようです。
行政書士の主な仕事は許認可ですが、
医院や飲食店の開業時の許認可が多いようで、
特定の企業から反復的に報酬を得ることは少ないと
考えられているから対象外となっているのではないかと思います。
実際にはいろいろ例外があるかもしれませんが、
行政書士は境目の外になったのかと。
No.3
- 回答日時:
不要となった理由はわかりません。
税制ができる際にかかわった人くらいですかね?
源泉徴収は、定められた形態と定められた報酬などとなっており、行政書士は含まれていないので、源泉徴収を行わないこととなります。
ただし、行政書士資格者が行政書士業務以外の報酬を得る、例えば原稿料を得るなどといった場合には、源泉徴収は必要です。
源泉徴収するのは所得税ですので、法人格のある方への支払いでは、原則源泉徴収を行わないこととなります。ですので、税理士法人などへの支払いの際には不要です。当然行政書士法人を含みます。
No.1
- 回答日時:
報酬・料金等の支払で源泉徴収が義務づけられているのは、「所得税」だけだからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
個人でも住民税は源泉徴収の対象でありませんし、法人税はなおさら対象でありません。
(注) 競馬の賞金のみは馬主が法人でも源泉徴収の対象。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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