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普通のサラリーマンです。
今年の1月からとある事情により、私名義の土地を駐車場として貸し出すことになりました。
1月~6月まではA社に51,000円/月(合計306,000円)、7月~12月まではB社に50,000円/月(合計300,000円)の収入があったことになります。従って、この1年で合計606,000円の収入がありました。
先日A社から「平成18年度分不動産の使用料等の支払調書」というものが届きましたが、B社からは何も届いていません。
確定申告などはじめてなので、どのようにすればよいのかさっぱりわからないのですが、何か所得を証明するものが必要になるかと思います。私の場合、添付する書類がB社の分が不足していますので、どうずればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

そもそも支払調書は、支払った相手先への発行義務はありませんので、B社からもらっていなくてもおかしな事ではありませんし、確定申告の際も支払調書は添付は義務付けられていませんので、添付しなくても全く問題ありません。


(A社の分も添付してもしなくても、どちらでも構いません)

相手先から渡される支払調書というのは、あくまでも、これと同じものを税務署に提出しましたよ、という控えのようなものですから、それをもとに申告する訳ではなく、それは参考にしつつ、実際の収入や経費に基づいて申告すべき事となります。
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この回答へのお礼

専門家の方のご意見ということで、安心いたしました。
とてもわかりやすく、納得しました!

お礼日時:2007/02/08 23:03

B社の添付書類は必要ありません。


実際の収入金額を申告すればいいはずです。固定資産等は必要経費になりますので、納付書は必要です。
申告は正確にしないと、後々目を付けられますので気を付けて下さい。
面倒臭がらずに税務署で聞くのが一番です。
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この回答へのお礼

いきなり明快なご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、税務署に聞くのが一番ですね(^o^)
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/08 22:31

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