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自分は不動産の不労所得が有り毎日遊んで暮らしているのですが
インボイスとやらで何かやらなければならないことって有るのですか。
不動産は貸家や駐車場なんですけど。

質問者からの補足コメント

  • わかりました。
    要求されたらですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/01 14:13

A 回答 (5件)

最近、話題になる「インボイス」は日本での通称であり、正式には「適格請求書等」といいます。

消費税法で定められています。


>不動産は貸家や駐車場なんですけど。

借主の中に「課税事業者」がいる場合は、あなたに「インボイス」を発行してくれと要求するかもしれません(要求しないかもしれない)。要求されたら、あなたはインボイスを発行しなくてはなりません。これは消費税法上の義務です。

(a)インボイスを発行するには、税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録をしなくてはなりません。この登録をしておかないとインボイスを発行できないからです。

(b)もしあなたが、インボイスを発行するつもりがないならば、「発行できません。適格請求書発行事業者ではないので。」と回答すればいいです。その場合は借主は、インボイスをあきらめるか、または、あなたとの賃貸契約を解除するか、のどちらかですね。

賃貸契約を解除されたら、あなたは、別の借主を探せば良いわけです。
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この回答へのお礼

わかりました。
「発行できません。適格請求書発行事業者ではないので。」と回答します。

お礼日時:2023/10/01 14:09

>駐車場では消費税なんて取ってませんよ。



言葉遣いには気をつけましょう。

更地のまま貸しているだけなら非課税ですが、舗装など駐車場として整備してあるなら課税取引です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あなたは消費税を取っていないつもりでも法的には課税取引、借り手が課税事業者なら消費税込みで払っているという解釈になるのです。

日本語の「お礼」の意味を復習しておいてね。
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この回答へのお礼

へぇ
そうなのですか。

でも
何も言われないなら
ほっとけばいいでしょうね。

お礼日時:2023/10/01 19:39

インボイスは顧客のためのものですので、


顧客から要求されなければ不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

要求されたら、要求してきた顧客に聞いてみればよいです。
この回答への補足あり
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>不動産は貸家や駐車場なんです…



借り手が一般消費者ばかりなら、何もしなくて良いです。
駐車場は今までどおり消費税をもらっておけば良いです。
貸家も住宅以外の用途で (←ここ大事) 貸しているなら、やはり消費税をもらっておけば良いです。

これはお分かりのことと存じますが、もらった消費税は賃料に含めて不動産所得の確定申告をすれば、それで合法です。

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借り手に事業者、正確には消費税の課税事業者がいるなら、税務署へインボイス登録をして T で始まる13桁の番号を、請求書。領収証等に記載することをお勧めしておきます。

インボイス登録は強制ではなく任意で、しなくてもおとがめはありません。

とはいえ、借り手の課税事業者から見れば、インボイス番号のない業者への支払いは、「仕入税額控除」が認められず、消費税の納付額が大きくなるのです。

このため、駐車場はインボイス登録あるところへ移ってしまったり、あなたのところにとどまるにしても相当値切られることが予測されるのです。
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この回答へのお礼

駐車場では消費税なんて取ってませんよ。

任意なら面倒なので放置します。

お礼日時:2023/10/01 14:11

特集 インボイス制度 - 国税庁


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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