

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費税を二重に払うことにはなりません。
自社はA社から消費税を10,000円受け取るとします。
自社はB社に消費税を7,000円支払うとします。
自社は消費税の確定申告で、
①B社が適格請求書発行事業者ならば、10,000円から7,000円を差し引いて、差額の3000円を国に支払います。
②しかし、B社が適格請求書発行事業者でない場合は、7,000円を差し引くことができないので、10,000円全額を国に支払うことになります。
以上ですから、二重払いにはなりませんよね。
No.7
- 回答日時:
インボイスが無ければ、B社発注分の消費税は仕入れ税額控除できませんが、B社はおそらく消費税を納めていないのでニ重になるわけではありません。
基本的に契約は消費税込みの価格で成立していますので、消費税の名目で追加の外注費を取られていることになります。それが高すぎるなら発注しなければよいです。
No.4
- 回答日時:
消費税の流れが
A社→自社→B社
なら
A社から消費税分x円を受け取る。
B社に消費税分yを支払う。
通常は、x-y=自社が納める額になるのですが、
B社が免税事業者なら
-yが出来ません(消費税として認められない)ので、xがそのまま自社が納める消費税額になります。
ここで疑問なのが、
B社の請求書に書いてある消費税とは…。
これは、国が言ってる事ですが、
例えば、100円のものを購入するのに消費税10%かかるとしたら商品代金100円+消費税分10円の合計110円支払うことになります。
が、この商品代金+消費税分という考えが間違っているようで、
これは、商品代金は110円であり、そこからの10円は事業者が商品代金から国に収める消費税というだけで、消費者にとっては、あくまで110円が商品代金である。ということらしいです。
つまり、B社の請求書に消費税はそもそもない。記載があっても0でないとややこしいことになる。ということ。
ともかく、B社に支払う消費税分は国としては消費税として認められない、或いはそれも含めて商品サービスの代金になりますので、二重というわけではないと思います。

No.3
- 回答日時:
No.1です。
参考までに書いておきますが・・・・・インボイス制度発足後であっても、インボイスのない仕入税額のうちの一定の割合を仕入税額控除できるという経過措置があります。この経過措置の適用期間は、令和5年10月から令和11年9月までの6年間です。
【令和5年10月~令和8年9月】インボイスのない仕入税額の80%
【令和8年10月~令和11年9月】インボイスのない仕入税額の50%
自社のケースにあてはめると、
B社が適格請求書発行事業者でない場合は、10,000円から7,000円を差し引くことはできないが、7,000円の80%(5,600円)を差し引いて、差額の4,400円を国に支払います(令和5年10月~令和8年9月の期間に限る)。
No.2
- 回答日時:
業務発注の流れが、A社→自社→B社という事ですね。
B社がインボイス登録事業者でなければ、
自社がB社に支払った消費税は、B社の売り上げに算入されるので、
自社では仕入れ消費税が控除の対象にはならならず、
自社がA社からもらった消費税の全額を納税しなければなりません。
つまりは、B社が納めるべき消費税を自社が納めることにになります。
結局は、自社は、B社に支払いながら税務署にも同額を納めるという、
二重払いになります。
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