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一度も会ったことがない88歳の父親の相続についてです。
父が亡くなったという知らせがなくなってから会ったこともない兄弟から数ヶ月後に来ました。
私は幼い頃、養子になり育ての親も既に他界しました。

本当の父親とはいえ一度も会ったことがなくその家の財産をいただくことに抵抗もあります。
またどんな家かもわからずマイナスの財産があるかも分かりませんが兄弟はないと言い切ります。

相続人は全部で5人もおり私だけまだ悩んでいます。
司法書士を頼んだみたいで分割協議証明書というものを貰いましたがきちんとした財産目録をみたことがありません。
88歳の農業、定期預金200万なら借金は無いのでしょうか。相続すべきか予期アドバイスを宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 誤字脱字ありすみません。予期でなく良きです。

      補足日時:2023/10/02 21:40

A 回答 (12件中1~10件)

あったこともなく、よくわからない、期待もしていないなら、


相続放棄してしまった方がすっきりします。

注意するのは遺産分割で相続分をゼロにするのと、
家庭裁判所で相続放棄するのでは効果が違うので、
きちんと相続放棄の手続きをすることです。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼が遅くなり失礼しました。
すっきりするアドバイスをいただき有難うございます。間違いやすいところを教えていただき気をつけます。

お礼日時:2023/10/03 22:36

分割協議書への署名は拒否してもよいのです。


法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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この回答へのお礼

助かりました

アドバイスいただき有難うございます。

お礼日時:2023/10/03 22:28

遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議の結果、どのような内容で合意が成立したのかを証明する書面です。

「遺産分割」とは、被相続人(亡くなった方)の遺産について、誰が何を相続するのかを確定させる手続きをいいます、なので見知らぬ兄弟が40万といったのなら他の負債はありません。
40万もいらないぐらい憎いなら、放棄しますと捺印を押さなければ、弁理士を雇った他の兄弟が迷惑をします。
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この回答へのお礼

アドバイスいただき有難う御座います。
見知らぬ兄弟が40万といったのなら他の負債はないとはなぜ言えるのでしょうか。
また弁理士を雇ったとありますが弁理士とはなんでしょうか。二つお答えいただきたく宜しくお願い致します。

お礼日時:2023/10/03 22:51

幼少の頃に養子に出されていた娘のもとに,役所から父の滞納税の納付依頼が届いたことから実父の相続を知ったが,血のつながりはあったとしても心情的には赤の他人であるからと,相続放棄手続きの依頼を受けたことがあります。


プラスの財産があるのであれば,その相続手続きのために実父に近い相続人から連絡が来てもおかしくはないと思われるものの,そういうものは一切なかったそうですし,また役所からの通知にあったその人の相続割合も十何分の1という妙な感じになっていましたし,役所からの通知によれば相続開始後3か月を経過していたこともあることから,他の相続人も遺産も調べることはせずに,速攻で相続放棄の申述を行いました(相続放棄の申述期間が「相続開始後3か月」になっていないことに気が付けば,放棄申述ができないことはない)。

さて本件について考えてみると。

農家であれば,高価な農業機器を,借金をして購入していることが予想できます(定期預金があれば借金はないなんてことはありません。だって住宅ローンの返済している人が定期預金をしていないなんてことはないでしょう?)。また農地は自由に処分できないために,それを処分して借金を返済することも難しいです。農業を続けないと農地は荒れ,その資産価値はますます下落していきます。後継者のいない農業資産を相続してしまうと,大変な思いをすることになると思います。

遺産分割協議でプラスの財産はもらわなかったとしても,相続債権者に対しては,借金の返済義務はないんだなんてことは言えません。遺産分割協議に相続債権者は関与できないので,相続債権者は各相続人に対し,法定相続割合の借金の請求ができるからです。
定期預金は200万円あるかもしれません。でも借金の存在とその額が不明である以上,よくわからない相続については相続放棄をしてしまったほうが無難だと思います。

ちなみに,普通の相続手続きにおいては,司法書士は相続財産目録なんて作りません。
司法書士がそのようなことをする場合は,”相続人全員から遺産管理業務を受任したとき”ぐらいで,不動産の相続登記手続きに付随して遺産分割協議書の用紙を作る程度の場合では,不動産以外の財産については,依頼人から言われたことを書くだけしかしていません。

相続財産目録を作成するとすれば,弁護士か,相続税申告の依頼を受けた税理士ぐらいです。
弁護士はその額が大きくなればそれだけ報酬が増えるので頑張りますし,相続税申告では相続財産の全体がわからないのと申告ができない(相続税の計算ができない)ので,税理士もそれを避けることができないからです。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

詳しくアドバイスいただき有難うございます。

お礼日時:2023/10/03 18:59

農家であれば土地があるのでその資産価値にもよりますが


定期預金の他に保険金もありますので遺産分割協議に参加
して決めた方がいいと思います。
自分の権利は遠慮しないで主張した方がいいですし蓋を開
けて負の財産であれば放棄する判断でいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。
自分の権利は遠慮しないで主張した方がいいということ心強くなりました。本当の自分はそうしたかったです。
蓋を開けたかったのですが蓋を開けれずに放棄しようと思います。
アドバイス本当に有難うございました。

お礼日時:2023/10/09 00:24

会ったこともない父で、遺産にこだわりがないのなら放棄してしまえばいいです。


そうすれば、他の兄弟は喜びます。
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この回答へのお礼

Thank you

アドバイスいただき有難う御座います。
欲を出さずに会ったこともない他の相続人が喜べばそれで良いかもしれません。

お礼日時:2023/10/03 22:43

財産目録や借金の有無も知らずに分割協議証明書に署名などあり得ません。



遺産全体の明細を要求してください。
専門家、つまり弁護士などに依頼した方がいいです。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

アドバイス本当にありがとうございます。

お礼日時:2023/10/03 22:41

相続放棄すればよいのでは?



定期200万を5人で分割すれば40万とかでしょう
そんなはした金に釣られて危険な橋を渡る必要はないと思いますが
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

会ったことも無い他の相続人が相続するのに私だけ放棄するのは変わり者かおかしいのかなと思ったりします。
アドバイスのとおり少しのお金の為に危ない橋を渡る必要は無いのだなと思います。

お礼日時:2023/10/03 19:32

相続に関する状況は非常に複雑で個別の法的アドバイスが必要です。

ただし、一般的な情報を提供しますが、専門家に相談することをお勧めします。

1. 財産の明確な把握
まず、父親の財産について正確な情報を入手しましょう。分割協議証明書に記載された情報や、司法書士から詳細な財産目録を入手することが重要です。

2. 借金の有無
司法書士や弁護士を通じて、父親の借金の有無を確認しましょう。借金がある場合、相続に関して影響を与える可能性があります。

3. 相続財産と抵抗感
相続財産の価値と将来の管理に関する相談を行い、自身の抵抗感や状況を考慮して決定しましょう。専門家のアドバイスを受けながら判断することが大切です。

4. 専門家の助言
司法書士や弁護士に相続に関するアドバイスを求めましょう。彼らは法的な知識と経験を持ち、あなたの権利や責任を説明し、最善の選択肢を提案してくれます。

相続に関しては、特に複雑な場合には専門家の助言を受けることが賢明です。あなたの個別の状況に合わせたアドバイスを提供してくれる法的専門家に相談してください。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
兄弟が依頼している司法書士と話をしたら土地の登記だけ頼まれているということでいくらの金額を私が相続するかまでは知らないと言われました。
しかし遺産相続協議証明書は作っているのに。

無料の相談は受けましたが整理つかず推定相続額数十万ほどのものに弁護士さんを依頼するのもどうかと思いました。
しかしはっきり決断したいと思うのです。
相続放棄すれば簡単なのかもしれませんが。

お礼日時:2023/10/02 22:08

>財産目録をみたことが…



これを見せてくれない限り判子は押せません、と言えば良いのです。

>分割協議証明書というものを貰いました…

そこにはどう書いてあるのですか。

>相続人は全部で5人…
>88歳の農業、定期預金200万なら借金は…

百歩譲って借金はないとしても、
・現金・・・他の人
・田んぼと畑・・・あなた
とか書いてありませんか。

それでも相続しますか。

>兄弟から数ヶ月後に来ました…

相続放棄するなら、その日から 3 ヶ月以内です。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

血のつながった父親とはいえ部外者のような気がします。でも本当は財産目録を見せて欲しい。見せて下さいと言いたいです。兄弟が作った目録のようなものは見せられました。

お礼日時:2023/10/02 22:11

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