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法定申告期限から5年として2016年~ですとどれが時効ですか?
2016年
2017年
2018年
2019年
で教えてください
当方、障害者年金をもらっていて相談員の方に所得税はかからないと聞いていたので申告無用と思っていました
偽り不正となり時効7年に為りますか?
3人のそうだん員に聞きましたが、どの人も所得税はかからないと言っていました
2016年~2019年まで年金の他に物販の収入ありました

質問者からの補足コメント

  • わかりずらいので西暦で教えてくださいませ

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/08 12:16
  • 法定申告期限から5年として2016年~ですとどれが時効ですか?
    2016年2017年2018年2019年
    で教えてください

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/08 12:18
  • ありがとうございます

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/08 14:03

A 回答 (4件)

2016年


2017年
以上が時効になってます。
この回答への補足あり
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№1の方が既に回答されています。

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「障がい者年金」は所得に当たら(非課税)なので、所得税は掛かりません。


「年金の他に物販の収入」には所得税課税の対象となります。
確定申告が必要かもしれません。
この回答への補足あり
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2017年は平成29年。


申告所得税の法定申告期限は平成30年3月15日
所得税申告の時効は5年なので令和5年3月14日が「時効完成日」

物販収入の申告をしてないのでしたら、「売上除外」なので、仮装隠ぺい行為があったとして時効完成日が2年延長されるので2016年(平成28年)の申告書から提出をするように言われる可能性があります。
この回答への補足あり
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