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前回障害区分認定受けた時の医師の意見書は、自閉スペクトラム症で通院してる心療内科の先生に書いてもらって区分2だったんだけど、最近神経内科で筋肉の難病を診断されて筋力低下で車椅子生活・嚥下機能低下・声が出せない状態になったんだけど、次障害区分認定の更新する時の医師の意見書は心療内科の先生か神経内科の先生かどっちに書いてもらえば良いの?
両方に書いてもらうことは可能?

今グループホームに入居してるけど、スタッフはほぼいないようなもんで一人暮らしって感じな環境で、今の体の状態だと今入居してるグループホームでの生活は無理だと思ってて、他のグループホーム探してて車椅子対応可のグループホームを見つけたけど、そこは区分3以上だから今の区分2では入れない。
区分3以上の認定受けてそこのグループホームに移りたい。

質問者からの補足コメント

  • ウミネコさんへ。
    お礼には画像は貼り付けなかったから画像はここに貼る。
    私は介護度じゃなくて障害区分のことを聞いてる。

    「前回障害区分認定受けた時の医師の意見書は」の補足画像1
      補足日時:2023/10/09 16:27

A 回答 (4件)

ご苦労なさっていますね。


「筋力低下で車椅子生活・嚥下機能低下・声が出せない」の診断書がよいと思います。
もちろん療法でもよいかもしれません。
ところで,
身体障碍者手帳は取得してますか?
身体障碍者の施設に入所するためには、身体障碍者手帳が前提になると思います。
そして,
今の状況なら、障害年金1級の状態ではないかと思います。
なお
障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
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この回答へのお礼

身体障害者手帳は、弱視で4級持ってる。
障害年金は自閉スペクトラム症で2級を受給してる。
身体障害者施設じゃなくて、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・難病且つ障害区分3以上の人を対象とした障害者グループホームに入りたい。
ただ、前自閉スペクトラム症で障害区分認定受けた時は2だったから、今の区分ではそこのグループホームは対象じゃない。

私は既述した身体障害者手帳4級と自閉スペクトラム症で精神障害者保健福祉手帳2級と知的障害で療育手帳B2を持ってて、障害年金2級を受給してる。
難病指定は申請中。

お礼日時:2023/10/10 11:18

通伸ウミネコ104です。

NO3
今回の難病認定で障害支援区分は現在の自閉症スペクトラム障害で区分2から難病認定の精査で3以上の支援区分になります。
但し、医師の意見書とあなたの生活状態次第になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

難病と自閉スペクトラム症で区分3以上になるってことだね

お礼日時:2023/10/09 17:28

通伸ウミネコNO2  


障害認定1級とは、身体障害者手帳と障害年金のことですが、「自閉スペクトラム症」の障害区分2の判定ですので、自閉症スペクトラム症の他に難病の障害者手帳を申請することで両方の高い区分になりますが、二つ以上の障害がある場合は区分は一つ繰り上げになりる可能性があります。

障害者手帳1級 →障害年金 1級または2級の可能性が!
障害者手帳2級 →障害年金 2級の可能性が!
障害者手帳3級、4級 →障害年金 3級の可能性のことです。

障害者手帳申請は都道府県知事に申請ますが、障害年金申請は年金機構に申請になります。

39歳未満の場合は、障害者自立支援法のサービス利用する場合は以下の厚生労働省のURL で確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/dl/9.pdf

障害者自立支援法で介護保険制度の介護サービスと同等のサービスを障害者自立支援法のサービスを受けることができます。
介護保険制度は40歳以上から被保険者となり、介護保険料は健康保険料に含めて徴収します。
40歳以上64歳未満は、「加齢に伴う病気により介護状態になった場合」介護の対象となり、介護保険の公的サービスを受けることができますが、介護保険制度は5年に一度に制度を見直すことから40歳未満の20歳から39歳未満の介護保険制度の公的サービスを受けることができように提言してます。
39歳未満の場合は、障害者自立支援法のサービスを受けることで介護認定の介護度区分のサービスを受けることができます。
あなたが40歳以上であれば介護認定区分は3から4程度の認定度になります。
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この回答へのお礼

精神手帳2級で障害基礎年金2級受給してる
難病はまだ身体手帳の申請してないけど、それ以外に身体手帳(弱視)4級・療育手帳B2持ってる

「あなたが40歳以上であれば」って、私20代って言ったはずだが?
介護度区分のことを聞いてるんじゃなくて、障害区分のことを聞いてる。
区分3以上じゃないと入りたい障害者グループホームに入れない

お礼日時:2023/10/09 16:26

結論


両方の心療内科と精神科の医師の意見書が必要です。

現在区分2であれば、今回は区分が上がることも有ります。
症状が二つ以上ある場合は区分は一つあります。
難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)の症状の場合、手足の筋肉が衰えるか、言語障害や嚥下障害に分かれます。
この場合の障害認定は1級程度障害になります。
現在のグループホームから他の施設に移ることが大切かと思います。
今後は、移動に制限がかかるかと思いますので、介護や医療について充実している施設に移るようにすることが大切です。
介護認定介護度4以上の区分になります。
但し、現状は車椅子を自分で動かすことができる場合は、介護度3の場合もあり得ます。
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この回答へのお礼

障害認定1級というのは手帳の話?
障害区分じゃなくて、介護度?
20代だけど

お礼日時:2023/10/09 10:11

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