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来月退去予定ですが、今日改めて契約書を読んだら入居時に修理分担金とやらを18万5千円払ってるのですが。
どうやら特約を見たら以下のような事が書かれていました。

この契約では、退去明渡し時における自然損耗の修理費用分は家賃に含まず、賃貸主が修理分担金として受領します。また賃貸人の故意過失による破損、汚損等の修理費用は別途賃借人の負担となります。

とか書かれています。
現状回復のガイドラインだと通常損耗などは本来家賃に含まれるはずですが…

ボッタクリの臭いがしてきて不安です。
ちなみに娘がおもちゃなど投げてフローリングに細かい傷があるのですがこれも故意過失にあたるのでしょうか?

「来月退去予定ですが、今日改めて契約書を読」の質問画像

A 回答 (4件)

居住年数にもよりますが概ね6年〜8年で経年劣化、と判断されて処理されます。

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>娘がおもちゃなど投げてフローリングに細かい傷


経年(自然)になるものじゃないじゃないですか。
そういうクレーマーレベルの言いがかり的な理由を持ち出る輩が
多いから、あれやこれやの言い分を封じるために、
契約書にいろいろ書いてんですよ。

>ボッタクリの臭いがしてきて不安
この内容からすれば、誰がどう見ても、
あなたがクレーマーにしか見えません。www
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故意になります


退去時思うのは前入居者支払ってるよね
直してないのにまた請求するの?
入居時故障箇所修繕してても相殺ないですし
前入居時からクロスは張り替えたのか?
クリーニングで済ませたのか?解るけど
張り替えの金額請求されます
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普通に使用してての経年劣化(自然摩耗)は家賃に含まないのは


一般的ですがタバコやペットはどうなのかなどを特約で契約に
入れる場合もあると思います。

最後の子供のいたずらの床の傷または壁の落書きは経年劣化で
はありませんね。
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