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以前、友人と2人暮らしをしていました。
1年前、私が家を出て行くことになり、友人はそのまま住みつづけました。
あるとき判明したのですが、友人は家賃を数ヶ月滞納していました。
その家は私名義なので、友人に支払うように言いましたが、払う気配がないので、仕方なく私が払いました。
その後、友人に無理矢理に家を出て行かせ、その家は解約しました。
友人の新居の住所は知らず、電話番号とメールアドレスしかわからない状態です。
新居の住所は教えてくれません。

結局、私が支払った友人の家賃は40万円です。
友人にそのことで電話をしましたので、その通信費は5万円です。

この40万円+5万円をどうにか取り返したいのですが、どうすればいいのかわかりません。
どうか助けてください。

A 回答 (5件)

何をおっしゃりたいのかよくわかりません。



あなたの契約した家の家賃をあなたが払っただけのことで、法律にはご友人は何も悪いことをしていません。ご友人は法律に違反していませんから、通信費用がかかったこともこの件とは全く関係ありません。

自分の名義の家に他人を住まわせていたのが悪いわけで、ご質問者様に責任があります。家賃滞納もご質問者様の責任です。

個人的にその友人を探し出して45万円の取立てを行うかどうかは勝手ですが、ご友人は法律に全く違反していませんので第3者がとやかく言える問題ではありません。

「友人が家賃を払う約束をした」ということだとすると、その家を「又貸し」した、ことになり、これは通常の賃貸契約違反です。ご質問者様が本当の罪に問われることになってしまいます。
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まず、その人の住所を突き止めてください。


それが出来なければどうにもなりません。電話番号とメールアドレスだけで、お金を取り立てることは無理です。

住所の突き止め方
オーソドックスな手段は「住民票(住民除票)を取る」ことです。
引っ越す前に住民票があった住所を知っているなら、そこの市町村役場に行って住民除票を手に入れます。
住民除票は本人以外でも申請できます。申請書面に「本人との関係」を書く欄がありますので、そこには「債権者」と書きます。
住民除票を手に入れれば、そこに「転出先」がかかれていますので、新しい住所がわかります。引越しを繰り返していても、同じ手続きを繰り返せばいつかは現住所に行き当たります。

もちろん、本人が住民票を移さず暮らしている場合、この方法では追えません。
が、住民票の住居と現住所が異なると意外と不便ですので、仮に最初の数年は住民票を写していなくても何年か後に移す人が多いそうなので、根気よく調べていればいつかは見つけることが出来ます。

現住所を見つけたら、内容証明・支払督促・小額訴訟などの手段で、お金を回収してください。
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転貸借契約(賃借権の賃貸)に基づく、賃料請求権


もしくは、あなたの借りている部屋を利用していたことを理由に賃料相当損害金の請求権

って感じの根拠で、家賃の請求はできると思います。

ただの友人に自分の借りている部屋を無償で使わせる(使用貸借)とはなかなか考えにくいですからね。

ですが、通信費は取りたての費用でしかないので無理です。

ANo2記載のとおり、住民票を取った上で、少額訴訟でも起こしてみたらいかがですか。


ANo1についてですが、
>ご友人は法律に全く違反していません

当事者間で転貸借もしくは、不当利得に関しての債権・債務が発生している可能性がある以上、まったく違反していないと断言することはできません。

>「友人が家賃を払う約束をした」ということだとすると、その家を「又貸し」した、ことになり、これは通常の賃貸契約違反です。

賃貸借契約は終了している以上、賃貸借契約の違反については何も問題になりません。仮に、大家さんが契約違反について何かいってきても、契約が終了している以上、何の請求もできません。また、それにより終了した転貸借契約の効力に影響を及ぼすこともありません。
約束したのであるならば、転貸借契約は有効に成立しており、賃料の支払い義務は生じています。


>ご質問者様が本当の罪に問われることになってしまいます。
罪に問われることなんてありません。
あくまで、個人間の債権債務の問題です。
根拠もないでたらめな回答はよくないですよ。
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No.2さんのとおり内容証明、小額訴訟という流れが良いと思います。



内容証明を受け取り拒否された場合は、返送されてきますがその場合開封せず現状のままにしておいてください。開封すると裁判で証拠として認められないとかそんな感じの事を聞いた気がします。
詳しいことは忘れたので(スミマセンが)調べてください。

確かに、賃貸契約違反と言う事になりますが、この場合、特に訴えられる事もないと思うので問題ないのでは・・・

専門家の意見を聞いてから、取立て方を考えても良いのかも。

弁護士会や司法書士会で無料の法律相談も行っていますし、市役所などでも無料法律相談を行っています。30分程度の相談時間なので相談内容をしっかりまとめ、資料もそろえてください。電話予約も忘れずに・・・
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 おそらく何をやっても無理っぽいですね。


 家賃というのは住人に支払う義務があるわけではなく、契約者に支払いの義務が生じます。ですから質問者さん名義で契約していたのなら質問者さん自身に支払い義務が生じるのは当然です。それを質問者さんと友人との間でどう分担するのか、と言う問題です。40万円全てが請求できるかどうかも問題ですね。
 また家賃を滞納するような人間です。請求したところで確実にそれが回収できるといった見込みも全くありません。支払う気があったり支払うことのできる状況であれば、既にこの問題も解決していたのでは?今となっては少額訴訟なりいわゆる本裁判をしたとしても、一定金額の支払が命じられるのみです。命じられても「無いものは無い。払えないものは払えない。」とされるのが関の山ですね。別に司法の力でもぎ取るわけではないので…その先にある資産や給与等の差し押さえということまで視野に入れて、自分の行動を決めることですね。中途半端な対応では労力のみを使い何も得る物が無い、といったことになってしまいます。
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