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賃貸物件入居者加入すべき火災保険って建物に保険かけなくとも賃借人の過失で火災が発生した場合、大家のほうで建物に保険をかけていたら、保険がおりるのでしょうか。賃借人の落ち度の出火で、お隣さんが全焼になった場合もお隣さんの建物や家財は保険で補償されますか。賃借人は、家財保険と借家人賠償保険にだけしっかり加入すればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

賃借人は建物に火災保険をかけません。


賃借人の過失で火事の場合、大家へは元の状態に戻す必要があるので借家人賠償が必要です。
大家の入ってる建物の火災保険で直したとしても、賠償責任があれば借家人へ保険会社から求償されます。

お隣さんへ類焼してしまって場合、重過失でなければ失火法により賠償責任は発生しません。
お隣さんは自分の火災保険を使います。
ただし、重過失の場合は賠償責任が発生します。

賃貸は家財の火災保険に借家人賠償と個人賠償を付けるのが通常ですが、他の保険に個人賠償がついていれば火災保険でつける必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。わかりやすいご説明で助かりました。

お礼日時:2023/10/14 20:31

借家人がつける保険は通常は下記の通りです。


建物自体は通常は大家がつけています。

1.家財の火災保険(主契約)
2.借家人賠種責任保険特約。
3.個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約。

1.隣家、隣室からの火災は「失火法」という法律で、
 火元は 故意・重過失でないかぎり、賠償責任がないので、
 貴方自身の家財の損害に対する自己防衛のための保険です。

2.借用部分の火災損害等には失火法が適用されないので、
 貴方が火元で、賠償義務が生じた場合の特約です。
 火災以外にも、部屋の破損、汚損などもこの特約で賠償
 できますが、自己負担額がついている場合はその金額は
 自腹となります。

 この特約は飽くまで、借用部分(部屋)のみの損害が対象
 ですので、通常は1000万円もあれば十分です。

3.個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約は
 自動車保険などに既についておれば、不要です。
 この特約は貴方が、階下への水漏れ損害等の他、階下、隣室などへの
 類焼等の賠償にも重過失であっても使える特約です。
 なお、単なる過失(重過失ではない)の火災事故には法的な賠償責任が
 発生しないので、使えません。

 さらに、この特約は借家内以外の場所でも、
 使えます(自転車事故による賠償等)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。わかりやすいご説明で助かりました。

お礼日時:2023/10/14 20:34

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