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当初メールに添付されていた雇用契約書には、有効期限は11月20日までと書かれていました。しかし「今後の選考に影響が出るため、やはり有効期限を10月末までにしたい」とのメールが後日来ました。新たな契約書は添付されていないのですが、従来の有効期限は法的に無効となるのでしょうか? 私が前倒しを承諾する旨を先方に伝えない限り、無効にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

契約書は関係者(雇用契約書では雇用主と被雇用者)の合意(押印)があって法的に有効になります。


当初のメールに添付されていた雇用契約書には会社(雇用主)の押印は無いでしょうから、貴方がたとえ署名押印しても有効にはなりません。
もし貴方が法的に争っても、「有効期限を10月末までにしたい」とのメールも既に受信していますから、勝てることはあり得ないでしょう。
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内定を 通知すれば 安易な内定取り消し 出来ません。

その場合は 給与の○○日分支払いで 幕引きとする例もある <*月*日 入社 を約束するのが内定です。> 内定の有効期限とは?
最悪 自主的な辞退 とされることもある。 内定と雇用契約 別です。
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