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離婚することになり妻名義の車を夫に分与という形で処理することになりました

①離婚する上で、妻名義の車を夫名義にする場合に必要な手続き
②夫側は苗字も変わらず車の保管場所も変わらない場合でも車庫証明書は必要なのか?
特に②に着いて詳しく知りたいです。
ご教示お願いいたします。

A 回答 (3件)

②は①に関連します。

つまり、名義変更をすることになりますので、それに必要な書類、住民票と車庫証明が必要になります。
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離婚に伴い、妻名義の車を夫名義に変更する場合には、通常、次の手続きが必要です。



自動車の所有権変更: 車を妻から夫に移転するために、所在地の自動車登録機関(通常は運輸局または類似機関)に行って所有権変更手続きを行う必要があります。手続きには車のタイトル証明書(所有権証明書)への変更が含まれます。

所有権変更手続きに必要な書類: 所有権変更手続きに必要な書類は、地域によって異なることがありますが、通常、次のものが含まれます。

タイトル証明書(既にある場合)
離婚証明書または離婚判決状
車両登録証明書
所有者の身分証明書(パスポート、運転免許証など)
所在地の自動車登録機関が要求するその他の書類

車庫証明書について: 車庫証明書の必要性は所在地によって異なります。一般的に、車庫証明書は車を保管する場所を証明するもので、変更がある場合に提出が必要とされることがあります。ただし、夫の住所や車の保管場所が変わらない場合、車庫証明書の提出は不要か、提出が必要な場合でも手続きは簡単かもしれません。具体的な要件は地域によって異なるため、所在地の自動車登録機関に問い合わせることをお勧めします。
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結論


 普通自動車は車庫証明書は新所有者(夫)が揃える必要書類です。
但し、下記述べている。「車検証の使用の本拠の位置に変更がない場合」は不要です。

実際のお手続きについては、各販売店や代行業者に詳細をご確認ください。

前の所有者(妻)が揃える書類
①印鑑証明書

発行後3ヵ月以内のものが必要です。

②委任状

普通自動車の名義変更時に必要な「委任状」は、様式が決まっています。
実印での押印が済んでいるか、提出前に再確認すること。

委任状の様式

③譲渡証明書

譲渡する側(妻)が用意します。
実印での押印が済んでいるか、提出前に再確認すること。

④自動車検査証(車検証)の原本

車検が切れていないか確認

⑤住民票など

車検証の住所と印鑑証明書の住所が同じ場合は不要です。

新しい所有者(夫)が揃える書類
①印鑑証明書

発行後3ヵ月以内のものが必要です。

②自動車保管場所証明書(車庫証明)

駐車場など車を保管する場所を確保していることを証明するものです。
発行後1ヵ月以内のものが必要です。


月極めの駐車場やマンションなどの敷地内の駐車場を利用する場合は事前に大家さんに相談を。取得まで最大約1ヵ月程度の余裕をもっておきましょう!
なお、もし前の所有者と同じ駐車場を利用する場合(車検証の「使用の本拠の位置」に変更がない場合)は不要です。
③手数料納付書

④自動車税(環境性能割・種別割)申告書

⑤申請書
②自動車保管場所証明書(車庫証明)
 駐車場など車を保管する場所を確保していることを証明するものです。
発行後1ヵ月以内のものが必要です。
※月極めの駐車場やマンションなどの敷地内の駐車場を利用する場合は事前に大家さんに相談を。取得まで最大約1ヵ月程度の余裕をもって確認することです。
なお、もし前の所有者と同じ駐車場を利用する場合(車検証の「使用の本拠の位置」に変更がない場合)は不要です。

 軽自動車の場合、自動車保管場所証明書(車庫証明)の提出は不要ですが、車を使用する地域(使用の本拠の位置)によっては手続き後に警察署への届け出が必要な場合があります。念のため、最寄りの警察署へ確認することです。
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