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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
正当な理由なく、欠席を繰り返す社員に対してはいきなり解雇ではなくて警告や指導などを行うことは基本的に必要です。
その上で、継続する場合などは懲戒処分になりますが二週間無断欠勤で懲戒解雇までできるかと言えば微妙な部分はあると思います。しかし、二週間という基準が明確に法律上決まってるわけでもなく、また日頃からトラブルを起こしており再三指導していたという場合などを総合的にみて懲戒解雇が妥当だと判断すれば不可能とまでは言えないでしょう。いずれの場合もまずは就業規則にある手続き保証は必要です。また、解雇相当とみなしている場合であっても、グレーな場合は告知と弁明を聞く機会を設けないことはマイナスになりますから、そのような機会を与える旨通告した上で相手が無視した場合に解雇とするなどと手続きが妥当だと思います。ちなみに欠勤した場合は基本的にはその分の給与を減額することは「労働対価」の原則として正社員であっても認められているので、無断欠勤中の給与を満額払わなくてはいけないということはありません。
No.7
- 回答日時:
会社の就業規則や規定に沿ったらいいんじゃないかな。
そこらへんは細かく定めてあるはずです。「懲戒免職」ってことは公務員なのかな? それだと服務規程に順ずればいいだけです。No.5
- 回答日時:
14日以上無断欠勤は続くと 法的に懲戒免職の正当性が高まる。
ただし実際に解雇するには警告や指導を再三行う必要がある。
つまり手紙やメールや電話 配達証明郵便などで 会社と連絡を取るよう 取らない場合は懲戒免職になる旨の連絡を何度も行い その上で免職する。
ちなみに「やっぱり来ました」と来た時に 配置換えで別の部署になっていることは仕方がない。
会社の業務を継続するため 別の人間が来ない社員の分の仕事をするのは 当然のことだから。
会社の給料規定にもよるが それにより給料が減ることも仕方がない。
仕事の内容によって給料は在るべきだから。
No.4
- 回答日時:
会社判断になると思います。
そのように規則があるかどうかも確認し、本人にも会社側の意思を伝えたうえでならいけるとは思いますが、本人がたとえば心療内科にいって診断書が出た場合はその限りではありません。
ともかく本人の意志は聞いたのであとは会社側の意思をはっきりさせてからの話になるかとは思います。
No.3
- 回答日時:
無断欠勤という就業規則違反なのでルールに従った懲戒処分は可能です。
ただし懲戒免職の場合は後々のトラブルを考慮して、1か月分の解雇予告手当を支払うか1か月以上前の解雇通知をすることが望ましいです。
No.2
- 回答日時:
社長の意思決定でできると思います
まずは会社から 1か月のうち半分以上の欠席は会社の不利益になるから
賃金の支払いは半分になる1か月以上なら退職してもらうと就労規則に従って警告をしてください。
後は本人の判断で自主退職をするか 損害金を支払うかの判断をしてもらってください
入社時に保証人が書いてあると思いますからそちらにも連絡を取ってください
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