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誰かのペットを殺しても、動物愛護法には引っ掛るけど、罪状は器物破損罪って本当!?

質問者からの補足コメント

  • 罰金や執行猶予はあるけど、刑務所に入らないの?

      補足日時:2023/10/29 21:23

A 回答 (3件)

器物破損罪がメインです。

今はペットショップなどの価格分のモノ扱いですが、昔の雑種のケース、売買の価値はゼロということで、感傷的には納得できないものでした。そこで、動物愛護法に光が当てられ始めました。
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この回答へのお礼

そうなんですね、、、
回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/10/29 21:27

入る場合もありますね


ペットは器物損壊罪にしかならないというのは昔の法律ですね
数年前に改正されています
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この回答へのお礼

なるほど、そうなんですね!
改正されて良かったです!
回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/10/29 21:51

動物愛護法による処罰よりも、器物破損の方が罪刑が重いため観念的競合により器物破損によって起訴されるのが普通です。



そもそも、法律によって保護されるものというのは生命身体に関するものと金銭的債務以外はごく一部に限られてます。世の中の人は法律は万能だと勘違いしがちですが、例えばペットを子供のように愛していたとしてもその愛情を奪ったという感情に対する処罰までは行えません。いくら刑罰で実刑がついたからといっても、その相手に心から反省してもらうことを強制することもできません。例えば不倫関係にあったものが他人の恋愛感情を損害したとしても金銭債務以上の請求はできません。法律さえ守れば犯罪を犯さなければ何をしてもいいという考え方は、そもそも間違いということがわかります。

ちなみに法律上動物(ペット)に対してもの以上の価値を認めていないのは、動物には人間と同様の法律を判断する事理弁識能力がなく、過失責任などを問うことができないからです。動物そのものに危険回避や法律遵守の責任が問えない以上、それを特別扱いして加害者に対して罪を加重することは、法律構成上加害者の責任として妥当な扱いにはならないとされるからです。
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この回答へのお礼

長文の回答ありがとうございます!
とてもわかりやすいです!

お礼日時:2023/10/29 22:29

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