A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
一般的に、営利を目的としない遊戯のパチンコは、一時所得として分類されおり、事業所得でないため、臨時収入の扱いになるので、納税の義務が無いと解釈されます。
ただし、厳密にいえば所得が20万円を超えた際に申告が必要になるもので、収から必要経費を差し引いた所得が20万円以上となる条件を満たした場合は本来、確定申告をして納税を行うことが必要となります。
ただ、パチンコの換金が現金授受で行われるため、パチンコ側の支払い履歴は残るも、個別の客側の履歴が残らないため、実際には国税がパチンコの収入を明確に把握することは難しく、税金を徴収できないのが実態です。
もし、税徴収がされると、損失を利益分で通算でき、また還付税の対象ともなります。
パチンコはパチンコ店が胴元となり、利用客の大半から回収された資金の一部が配当化されてるのが現実で、言い換えれば負ける人が多い勝負ですから、この利益から税回収をすると、還付税の方が大きくなる側面もあり、無申告でも放置している実態があります。
取り組む9割以上の方が負けています。
No.5
- 回答日時:
No3さんのおっしゃるとおりなんですよ。
パチンコ屋はたくさん球をとった人に賞品をわたす
もらった人が歩いていたら、たまたま賞品を購入してくれる業者がある。
業者に不要な賞品を売ることによって、お金をもらう
どう考えても無理筋ですが、そういう虚構でなりたっています。
ソープで客と嬢がたまたま恋愛関係になったというのと同じですよ。
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