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役場の正職員の方が、海外に行ったとして(個人的重要な要件などで)それは、役場には何も伝えなくても役場には海外に行ったことはばれますか?

パスポートにはしっかり残っており、これは外務省の記録には、しっかり残され、海外の国もパスポートおよび指紋チェックなど行い、海外の国にも記録は残ります。

その後、その役場の正職員の方が、海外から(個人的重要な要件でしたのでそれを済ませ)帰国し、そのまま出勤勤務継続したとします。

その場合、後々、あなたはどうも海外に行かれましたね、といったことで役場にばれる仕組みとかは、そういうシステムはあるのでしょうか(全く他人のとある情報入手した方からの匿名告げ口電話など役場にないとします)

質問者からの補足コメント

  • No.1様 有難うございます。例えば、匿名告げ口電話など役場にあったとします、そうしますと、特に、その告げ口電話は、何かしら職員に悪意がありおかしな指摘をしたとして、役場が調べましょうとなると、海外に行ったことは役場は簡単に情報が出に入るものなのでしょうか。外務省しかその情報は持ってないわけで、それが、役場にパスポート情報など簡単に入る仕組みなら、そこから、簡単に入るわけですが、外務省でないと簡単に入るようには思えないので場合により本人の許可も必要な気がするのですが、何かしら、行政仕組みでどうなっているかご存じでしたら、ご教授いただければ有難く存じます。

      補足日時:2023/11/01 09:46
  • No3様、有難うございます、確かに犯罪にかかわるとすぐに分かる可能性はあると思います。今回は、一応犯罪にはかかわらない(海外でも何もお咎めがない)として、その場合は、やはり、役場に伝わるということはないのでしょうか。確かに、何もないのに不本意に海外でおかしなことを疑われるなど何があるかは分からないとはいけないので気を付けないと伝わる可能性は否定できないですが、特に、お咎め内行動しかしてなくてそのようなことはなかった場合は、役場に伝わるとうことはないのでしょうか。これは役場でなくても会社勤務の方でも会社に伝わるようなことがあるのかそこも含めて、質問してます。有難うございます。

      補足日時:2023/11/01 15:19

A 回答 (3件)

もし犯罪に関わるようなことであれば、警察は外務省から出国と帰国の情報を得る権限があります。


今はかなり監視カメラがありますし、すぐにバレるでしょう。
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例えば悪意があって海外渡航した。

(麻薬密輸など)があったとしてもそれを調べるのは警察の役目です。行政には何の調査権限もありません。もし起訴されて有罪判決を受ければ懲戒処分するだけです。
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別に公務員が海外旅行しても何の問題があるのですか?


本人が他人に言わない限り、全くわかりませんし、役場でそんなこと関与しません。
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