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アルバイトで100万(課税対象)稼いで、扶養内に収めた場合、
例えば他の会社で20万以下稼ぐ場合は所得に計算しないので、
120万(1つのアルバイト100万、もう1つのアルバイト20万弱)の稼ぎで103万の扶養内に納めることができたということになれますか?

A 回答 (3件)

副業20万円確定申告不要制度は、非課税や控除などではなく確定申告(とそれに伴う納税)をしなくてよいだけですので、医療費控除やその他の理由で確定申告する場合は合算が必要ですし、住民税や扶養の条件などでも考慮が必要です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ちなみに、一般のアルバイトの場合、20万円以下の副業でも勤務先から役所に給与支払報告書が提出されますので、そこで控除の誤りがあれば、税務署にも通報され、最終的には扶養している方が勤務先を通じて誤りを指摘されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一番わかりやすかったです。

お礼日時:2023/11/11 00:43

なれません。



子供のバイトの給料の総額は、1年間で103万円以下でなくてはならない。120万円はダメ。103万円を超えると、親は扶養控除を受けられなくなり、税金が高くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もし20万稼いでも良いのなら今月中にまたバイトを始めるところでした。

お礼日時:2023/11/10 14:29

>他の会社で20万以下稼ぐ場合は所得に計算しないので…



そんなこと税法に書いてありません。
勝手にルールを作らない手ください。

20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

3 つとも合っているとしても、これは本人が確定申告をしなくても良いと言うだけであって、他の者の控除対象扶養者
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
や控除対象配偶者
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
になるかどうかの「合計所得金額」から省いて良いわけではありません。

----------------------------合計所得金額の定義-----------------------------
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
純損失や雑損失の繰越控除
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「合計所得金額」から省いて良いのは、#1900 にあるとおり、下記だけです。
----------------------------引用-----------------------------
所得金額の合計金額に含まれない所得
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額には、次の所得は含まれません。
1 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

よくわかっていないから質問したのに「勝手にルールを作らない手ください」「大丈夫ですか」と言われる筋合いはありません。
とはいえ長文でご回答いただきありがとうございました。

なるほど、勉強になりました。どうやら「20万以下は確定申告不要」を「20万以下は所得に入らない」と解釈してしまったので勘違いしていたみたいです。

お礼日時:2023/11/10 14:26

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