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12月31日付けで今の職場を退職します。
新しい職場を1月10日付けで入社します。

10日間の社会保険とかってどうしたらいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

結論


出来れば、退職日を正月休み期間でなく、12月27に退職で、28日に国民保健課で国保及び国民年金に加入することです。
保険料は、毎月末尾に在籍する従業員に保険料の天引きします。しかし、月中で社会保険を脱退することでこの月の保険料は免除になります。
但し、国民健康保険料は支払います。
退職と同時に国保に加入することで保険料は減免制度で減額になります。

1月10日に入社することで、社会保険に加入すること国保料は免除になり、社会保険料は支払うことになります。
それとも、正月休みになる前に、社会保険任意継続手続きをすることです。
但し、行政窓口は正月休みで、任意継続は退職後20日以内に手続きするため、12月31日退職では任意継続手続きは速くても1月4日以降になりますので、それまでは無保険状態になります。
1 退職日を27日前にして翌日28日任意継続手続きするか、国保に加入するかです。
会社を退職日の翌日が離職日になるため、手続きは退職後の翌日以降になります。
2 1月10日入社するためにの必要書類として、源泉徴収票又は離職票などの提出を求めれるかと思いますので、会社を退職日と同時に「退職証明書」の発行を求めとめることです。
退職証明書で、自治体に健康保険課の窓口で「健康保険資格喪失(異動)届」の代用で保険加入ができます。
離職票や健康保険資格喪失届書は退職後に手続きするため、数日要することから退職証明書で無保険状態になることを避けることができます。
3 家族の社会保険の扶養に入る。

任意保険制度利用したいときは、退職後20日以内に本人が健保組合に申請してください(「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出)。 ただし、任意継続被保険者になった際の保険料は、事業主分の負担がなくなるので、全額自己負担になります。 また、保険料は保険料率の見直しや平均標準報酬月額の上限額の改定がない限り、2年間固定となります。 任意継続被保険者の資格期間 (注)退職後に、再雇用、及び他社へ移籍される方で、勤務先にて健康保険に加入される場合は、任意継続保険の加入対象外となりますので、再雇用等される場合は、ご確認の上申請願います。 任意継続保険の資格取得申請の手続きについて 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」の本人記入欄を記入の上、資格喪失日から20日以内に当健保組合まで申請願います。

退職時に返却及び受領するもの
1 返却するもの
健康保険証(扶養家族分も)
社員証・社章・名刺
業務用品(書類・資料・鍵・車など)
貸与備品(事務用品・制服など)

2 受け取るもの
年金手帳(※1)
健康保険被保険者証(※1)
健康保険資格喪失証明書
源泉徴収票
退職証明書(※2)
離職票(※2)
(※1)…会社預かりになっている場合
(※2)…転職先が決まっている人は不要(但し、国民健康保険及び国民年金に必要とするとき)

年金の切り替え
(退職後14日以内)
・会社の厚生年金から国民年金への切り替え
・会社の厚生年金から家族の社会保険の扶養に入る
の2通りあります。国民年金への切り替えは市町村役所の年金窓口で手続きします

健康保険の切り替え
(退職後14日以内)
・国民健康保険に加入する
・これまでの健康保険を任意継続
・家族の社会保険の扶養に入る

労働基準法第22条及び23条は参考に程度になればと思います。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
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社会保険の任意継続の手続きをしてください


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